厚生労働省から、令和7年10月10日開催の「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」作成ワーキンググループ(第1回)」の資料が公表されました。
資料として、「「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」作成に係る論点等について」が提示されています。
現行のストレスチェック実施マニュアルは、現在、ストレスチェックの実施が義務となっている50人以上の事業場の実施体制等を前提としたものとなっていますが、今般の改正法(公布〔令和7年5月14日〕後3年以内に政令で定める日から施行)を踏まえた、50人未満の事業場に即した、労働者のプライバシーが保護され、現実的で実効性のある実施体制・実施方法についてのマニュアルの作成に当たっては、現行マニュアルをベースにしつつ、50人未満の事業場で特に留意すべき点や50人未満の事業場独自の留意点等を中心に記載することとされています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」作成ワーキンググループ 第1回資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64453.html