令和6年5月に成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)」において、雇用保険の被保険者が教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に、基本手当に相当する給付として、賃金の一定割合を支給する「教育訓練休暇給付金」が新設されました(令和7年10月1日施行)。
この度、厚生労働省から、「教育訓練休暇給付金を創設します!」とのお知らせがあり、リーフレットやパンフレットを掲載した専用ページが紹介されています。
たとえば、事業主向けのリーフレットでは、「教育訓練休暇給付金を受けるのはは労働者本人ですが、手続に関して事業主の皆さまのご対応が必要です」として、支給までの流れが紹介されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<教育訓練休暇給付金を創設します!(専用ページ)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/kyukakyufukin.html