育児休業給付金の延長目的での保育所等の「落選狙い」を防ぐための改正省令(官報に公布:令和7年4月施行)

公開日:2024年3月27日

令和6年3月25日付けの官報に、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第47号)」が公布されました。この改正省令は、育児休業給付金について、子が1歳に達した後も休業を延長(最大2歳まで)し、その支給を受けるための要件について、下線部のカッコ書を加えるものです。

●保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合(速やかな職場復帰を図るために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認める場合に限る。)

施行期日は、令和7年4月1日とされています。育児休業給付金の受給期間を延長する目的での、保育所等の「落選狙い」を防ぐために行われた改正です。令和7年4月からは、その審査が厳格化され、ハローワークが本人に復職意思を確認することになります。

近く、改正内容を説明するためのわかりやすい資料が公表されると思いますが、ひとまず、官報の内容を紹介させていただきます。

<雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第47号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20240325/20240325g00069/20240325g000690019f.html

※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。

「出産・育児の法律」関連記事

「労務コンプライアンス」に関するおすすめコンテンツ

ピックアップセミナー

オンライン 2025/07/15(火) /14:30~17:30

ここだけは押さえておきたい定年前後の社会保険のしくみセミナー

講師 : KS人事労務 代表 社会保険労務士 小島 かつら

将来的に実現されるであろう65歳定年制も視野に入れながら、定年前後の社員に関わる法律や社会保険制度のしくみ、働き方でかわる継続雇用社員の社会保険適用基準など、人事担当者が押さえておくべきポイントをわかりやすく解説します。

DVD・教育ツール

価格
49,500円(税込)

近年、企業のハラスメント問題をめぐって、経営者や管理監督者の損害賠償責任が認められる判決が相次いでおり、早期かつ適切な対応がますます重要となっています。
こちらのセットは随所に、問答形式のケーススタディを盛り込み、現場で直面しやすいポイントを押さえながら、実務に即した理解を促進します。
すぐに活用できる、実践的な内容となっていますので、ぜひご活用ください。

価格
6,050円(税込)

かいけつ!人事労務では、法改正対応や従業員への周知、教育・啓蒙等に活用できる小冊子を販売しています。

通常は各種10冊1セットの販売となりますが、実際に手に取って中身を見て導入するかどうかを検討したいといったご要望に応え、小冊子を1冊ずつ、計8種類のセット商品をご用意しました。

おすすめコンテンツ

TEST

CLOSE