【コラム】短時間労働者への社会保険の更なる適用拡大 該当するときの事業所の手続は?

公開日:2024年3月11日

令和6年10月から「短時間労働者に対する社会保険の更なる適用拡大」が実施されますが、その対象となる事業所では、どのような手続が必要となるのか、ご存じですか?

まずは、今一度、この改正の概要を確認しておきましょう。

 

<改正の概要>

令和6年10月施行の健康保険法・厚生年金保険法の改正により、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用について、企業規模の要件がさらに拡大されます。

これまでの流れと合わせて確認しておきましょう。

□ 令和4年 9月まで→501人以上
□ 令和4年10月から→101人以上
□ 令和6年10月から→ 51人以上

この改正により、使用する厚生年金保険の被保険者の総数が常時51人以上100人以下の規模(所定のルールにより判定)の企業は、令和6年10月からは、特定適用事業所の範囲に含まれることになります。

そのような企業では、どのような手続が必要になるのでしょうか?

 

株式会社ブレインコンサルティングオフィス 社労士チーム

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