テレワークでマイナンバーを取り扱わせてもよい?

公開日:2021年11月6日

 

 テレワークを行う社員に自宅においてマイナンバー取り扱わせてもよいか?

 マイナンバーの取り扱いについては番号法に規定されていますが、その解釈について、具体例を用いて分かりやすく解説したガイドラインが定められています。

 そのガイドラインでは、
「特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域(取扱区域)について、
事務取扱担当者等以外の者が特定個人情報等を容易に閲覧等できないよう
留意する必要がある」と規定されています。

 この措置を適切に講じられるのであれば、自宅においてマイナンバーを取り扱わせても問題ないとされています。

 たとえば、事務取扱担当者が、自宅において、一人で自室にこもってマイナンバーを取り扱うような場合は、この要件は満たすことになるでしょう。
 
 なお、このような取扱いが自社の内部規定に抵触するような場合(取扱区域が社内に限定されている場合等)には、その規定を見直すなどにより、適切に対応する必要があります。

 その他、当たり前ですが、次のような漏えい等を防止するための安全管理措置を講ずる必要があることにも留意しましょう。
・担当者が使用するPCや通信環境に十分なセキュリティ措置を施す。
・特定個人情報等が記録された電子媒体等を持ち運ぶ際には、
 紛失・盗難等を防ぐための方策を講じる。など

 しかし、自宅でマイナンバーを取り扱うことが可能だとしても、そのために、特定個人情報等が記録された電子媒体等を会社から自宅に持ち運ぶのであれば、その際に漏えいのリスクは発生します。

 また、自宅から、会社の特定個人情報ファイルを取り扱うことのできる情報システムにアクセスする場合でも、通信環境のセキュリティがしっかりしていないと、漏えいのリスクは発生します。
 このように、会社でマイナンバーを取り扱うよりもリスクは高くなることが想像できますので、自宅でマイナンバーを取り扱うことを認めるか否かについては、慎重な判断が必要となるでしょう。

☆『「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び 「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」 に関する Q&A 』に、
 「テレワーク等により自宅においてマイナンバーを取り扱っても問題ないですか?」
 という問が「Q15-1-5」に追加されていますので、ご確認ください。
≫ https://www.ppc.go.jp/files/pdf/guidelineqa_tsuikakoushin.pdf

 

 

「マイナンバー対応」関連記事

「労務コンプライアンス」に関するおすすめコンテンツ

ピックアップセミナー

オンライン 2026/01/26(月) /15:30~17:00

労基法改正に備える!人事制度・労務管理の総点検セミナー

講師 : 北條孝枝氏

労基法改正は検討段階の論点が多く、法案提出見送りを受けて「裁量労働制」を含む時間管理や働き方に関する議論も深まっています。本セミナーでは、労働時間管理・賃金算定・労使手続きを中心に、勤務間インターバルや副業・兼業対応など、今のうちに点検すべき実務ポイントを最新動向を踏まえて整理します。

Zoomを使ったオンラインセミナーです。

DVD・教育ツール

価格
31,900円(税込)

【2025年対応】基礎から実務解説&演習で初心者でも即戦力になれる!「年末調整」実践セミナーDVDです。
基礎控除・給与所得控除の引き上げ、特定親族特別控除、様式変更に完全対応!
「住宅ローン控除」もよく分かる税理士解説動画の特典付き!

価格
6,050円(税込)

かいけつ!人事労務では、法改正対応や従業員への周知、教育・啓蒙等に活用できる小冊子を販売しています。

通常は各種10冊1セットの販売となりますが、実際に手に取って中身を見て導入するかどうかを検討したいといったご要望に応え、小冊子を1冊ずつ、計8種類のセット商品をご用意しました。

おすすめコンテンツ

TEST

CLOSE