労働保険徴収法の規定に基づき雇用保険率を変更する件

公開日:2019年3月4日

 平成31年度の雇用保険率が決定されました。前年度の率に据置きとなっています。〔2019(平成31)年4月1日適用〕
※実務上重要な改正です。ご存じでなかった場合は、必ず確認しておきましょう。

なお、平成31年度の雇用保険率について、厚生労働省から資料が公表されていますので、そのリンクも紹介させていただきます。
<平成31年度の雇用保険率>
https://www.mhlw.go.jp/content/000484772.pdf

 概要は以下の通りです。

○労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する件(平成31年厚生労働省告示第53号)

 平成31年度(平成31年4月1日から1年間)の雇用保険率が告示されました。
 前年度の率に据え置かれ、変更なしとなりました。

〔解説〕
雇用保険率については、毎年度、弾力的変更の規定の要件に該当するか否か等がチェックされ、要件に該当すれば、法定の率を、法所定の範囲内で変更する形を採っています。
そして、決定された雇用保険率(実際に適用される雇用保険率)が官報に告示されます。
平成31年度においては、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条第4項に定める率を、前年度と同様に、経過措置により1,000分の2引き下げ、さらに1,000分の4.5引き下げた率となっています。

平成31年度の雇用保険率の内訳

koyouhoken2019

この告示は、2019(平成31)年4月1日から適用されます。

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