雇用保険法施行規則の一部改正

公開日:2018年3月30日

 事業主の事務手続の簡素化の観点から、事業主による被保険者の氏名変更の届出手続の緩和を行うほか、日本年金機構等との個人番号(マイナンバー)を介した情報連携が開始されることを踏まえた改正、様式の改正などを行うこととされました。〔公布の日(平成30年3月30日)から段階的に施行〕

※この改正に伴い、平成30年5月以降、マイナンバーの取扱いが厳格化されることになりました。次のリーフレット等をご確認ください。
<(重要)雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20180420hoken_2.pdf
<雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A>
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20180507QA_1.pdf

 概要は以下の通りです。

○雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第48号)

(1)事業主による被保険者の氏名変更の届出手続の緩和について
氏名変更の届出については、事業主が、被保険者が氏名を変更したときに速やかに行うこととしているところ、事業主の事務手続の簡素化の観点から、事業主の行う一定の届出又は手続(転勤届等)の際に併せて、行えばよいこととするとされました。

(2)各種届出の際の個人番号の提出について
今後、日本年金機構等との個人番号を介した情報連携が開始されることを踏まえ、これまで個人番号の届出がない者については、当該者に係る一定の届出又は手続(転勤届等)の際に、個人番号登録届の提出を求めることとされました。

(3)様式の改正について
①離職証明書及び離職票について
離職証明書及び離職票について、有期雇用労働者の雇用期間や更新回数の上限等の情報を把握するため、離職理由記載欄の項目を追加することとされました。
②雇用継続給付の届書等について
事業主が行う雇用継続給付に係る届出等の際には、その都度、届書等に本人の署名・押印を必要としているところ、本人及び事業主の事務手続の簡素化の観点から、本人から届出等について同意を得たことが明らかとなる書類を保管しておくことを要件として、届書等上の本人の署名・押印を不要とすることとされました。

(4)その他所要の改正を行います。

施行期日は次のとおりです。
・(1)、(3)①及び(4)……公布日(平成30年3月30日)
・(2)……平成30年5月1日
・(3)②……平成30年10月1日

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