短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大

公開日:2016年9月12日

 本年の10月から、短時間労働者への健康保険・厚生年金保険の適用拡大がスタートします。どのような従業員が適用拡大の対象となるのか、今一度チェックしておきましょう。

適用拡大の対象者〔簡易チェック〕

雇い入れている非正規の従業員等について、Qに答えてみましょう。 
       
tekiyoukakudai

【注】その他、年齢の要件(原則として、健康保険:75歳未満、厚生年金保険:70歳未満)などもご確認ください。

・Q2について
適用拡大が法で義務付けられる事業所は、当分の間、特定適用事業所に限られます
特定適用事業所の定義を、今一度確認しておきましょう。
※特定適用事業所……事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される通常の労働者及びこれに準ずる者の総数が常時500人を超えるものの各適用事業所のこと。法人事業所であれば、法人番号が同じである事業所の合計で、500人超えか否かを判断することになります。

・Q3について
いずれもYesの場合に被保険者とされます。その中で賃金(報酬)の要件が登場するのが特徴です。どのようなものが対象となるか、確認しておきましょう。
※賃金の月額が8万8千円以上であること……月給(週給、日給、時間給の場合、それを月額に換算します)に、各諸手当等を含めた所定内賃金の額で判断します。ただし、次に掲げる賃金は除外します。

・臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
・1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
・時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(残業手当など)
・最低賃金法で算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当、家族手当)


【注】標準報酬月額のもとになる「報酬月額」には、一般の被保険者と同様に、臨時に支払われる賃金以外の残業手当、精皆勤手当、通勤手当なども含める必要があります。
☆ 8万8千円以上であるかどうかを判断する「賃金の月額」は、標準報酬月額の資格取得時決定のために資格取得届に記載する報酬月額とは、そのベースが異なりますので、注意しましょう。

「社会保険の適用拡大」関連記事

「労務コンプライアンス」に関するおすすめコンテンツ

ピックアップセミナー

オンライン 2025/09/02(火) /13:30~16:30

給与計算 手順とチェックから学ぶ!見落とせない実務ポイント

講師 : 西本 佳子 氏

【2名以上割引あり!】
業務の“見える化”とタスク管理の改善につながるノウハウを、実務の流れに沿って解説。
特典のExcelチェックリストで工程や注意ポイントを一目で把握でき、手順の整理・属人化防止にも活用可能。チームで取り組むことで、所内全体の業務精度と効率が大きく向上します。年末調整前の今こそ、課題と役割を共有し、実務改善の第一歩を!

DVD・教育ツール

価格
31,900円(税込)

【2025年対応】基礎から実務解説&演習で初心者でも即戦力になれる!「年末調整」実践セミナーDVDです。
基礎控除・給与所得控除の引き上げ、特定親族特別控除、様式変更に完全対応!
「住宅ローン控除」もよく分かる税理士解説動画の特典付き!

価格
6,050円(税込)

かいけつ!人事労務では、法改正対応や従業員への周知、教育・啓蒙等に活用できる小冊子を販売しています。

通常は各種10冊1セットの販売となりますが、実際に手に取って中身を見て導入するかどうかを検討したいといったご要望に応え、小冊子を1冊ずつ、計8種類のセット商品をご用意しました。

おすすめコンテンツ

TEST

CLOSE