労災保険の特別加入の対象の拡大を図るための労働者災害補償保険法施行規則等の一部改正

●労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第35号)

「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師」を新たに特別加入制度の対象とするために、労働者災害補償保険法施行規則の一部が改正されました。また、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則において、この者に適用される特別加入保険料率も決定されました。〔令和4年4月1日施行〕

※ 厚生労働省からは、この改正で追加された特別加入に関するリーフレットなどが公表されています。ご確認ください。

<令和4年4月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がります>≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1_00006.html

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