健康保険法等の一部改正

公開日:2023年5月19日

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、出産育児一時金に係る後期高齢者医療制度からの支援金の導入、後期高齢者医療制度における後期高齢者負担率の見直し、前期財政調整制度における報酬調整の導入、医療費適正化計画の実効性の確保のための見直し、かかりつけ医機能が発揮される制度整備、市町村による介護情報の収集・提供等に係る事業の創設等の措置を講ずる必要があるとして、健康保険法、高齢者医療確保法、国民健康保険法などが改正されました。〔一部を除き、令和6年4月1日施行〕

※ この改正の概要について、国会に法案が提出された際の資料(概要)を紹介しておきます(大幅な修正なく、この案のとおりに成立)。

<全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案の概要>
https://www.mhlw.go.jp/content/001056106.pdf

[1] 健康保険法の一部改正関係

1 出産育児交付金等に関する事項

⑴ 全国健康保険協会(「協会」という。)は、[5]の4の⑵の出産育児関係事務費拠出金の納付に関する業務を行うこととされた(第7条の2第3項関係)。

⑵ 出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給に要する費用(健康保険法第101条の政令で定める金額に係る部分に限る。)の一部については、政令で定めるところにより、[5]の4の⑶の出産育児交付金をもって充てることとされた(第152条の2関係)。

⑶ ⑵の出産育児交付金の額の算定方法その他所要の規定の整備を行うこととされた(第152条の3~第152条の6、第160条第3項及び附則第4条の3関係)。

2 前期高齢者納付金等に関する事項

国庫は、協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、療養の給付等に要する費用の額(調整対象給付費見込額の3分の1に相当する額を除く。)、前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に健康保険法第153条第1号に掲げる額の同条第2号に掲げる額に対する割合を乗じて得た額等の合算額に1,000分の130から1,000分の200までの範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額等を補助することとされた(第153条及び第154条第1項関係)。

3 支払基金等への事務の委託に関する事項

保険者は、健康保険法第205条の4第1項の規定により同項第2号又は第3号に掲げる事務を社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会(以下「支払基金等」という。)に委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの及び介護保険法第3条の規定により介護保険を行う市町村(特別区を含む。以下同じ。)と共同して委託することとされた(第205条の4第2項関係)。

4 健康保険組合に対する交付金に関する事項

国は、政令で定めるところにより、健康保険組合連合会に対し、政令で定める健康保険組合に対する交付金の交付に要する費用について、予算の範囲内で、その一部を負担することとされた(附則第2条の2関係)。

5 退職者給付拠出金の経過措置に関する事項

退職者給付拠出金の経過措置に係る規定を削除することとされた(改正前の附則第4条の3関係)。

[2] 船員保険法の一部改正関係

1 [5]の4の⑶の出産育児交付金及び[5]の4の⑵の出産育児関係事務費拠出金([3]の2及び[4]の1において「出産育児交付金等」という。)について、[1]の1に準じた改正を行うこととされた(第112条第2項、第112条の2、第121条第2項及び附則第8条関係)。

2 支払基金等への事務の委託について、[1]の3に準じた改正を行うこととされた(第153条の10第2項関係)

3 退職者給付拠出金の経過措置について、[1]の5に準じた改正を行うこととされた(改正前の附則第7条関係)。

[3] 国民健康保険法の一部改正関係

1 損害賠償請求権等に関する事項

⑴ 都道府県は、当該都道府県内の市町村による保険給付の適正な実施を確保するため、広域的又は専門的な見地から必要があると認められる場合として厚生労働省令で定める場合には、市町村から委託を受けて、当該市町村が国民健康保険法第64条第1項の規定により取得した同項の請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務の全部又は一部を行うことができることとされた(第64条第3項関係)。

⑵ ⑴の都道府県は、国民健康保険法第64条第1項の規定により取得した同項の請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を国民健康保険団体連合会(5において「連合会」という。)であって厚生労働省令で定めるものに委託することができることとされた(第64条第4項関係)。

⑶ 国は、⑴の都道府県に対し、⑴の事務が円滑に実施されるために必要な措置を講ずるよう努めることとされた(第64条第5項関係)。

⑷ 市町村は、必要があると認めるときは、被保険者の保険給付を受けた事由が第三者の行為によって生じたものであることを確認するために必要な事項につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができることとされた(第113条の2第1項関係)。

2 出産育児交付金等について、[1]の1に準じた改正を行うこととされた(第69条、第73条の2及び附則第10条関係)。

3 出産した被保険者等に係る国民健康保険料等の免除措置に関する事項

⑴ 市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、出産する予定の被保険者又は出産した被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は四の2による国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は地方税法の規定による国民健康保険税につき減額した額の総額を基礎とし、国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額を当該市町村の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならないこととされた(第72条の3の3第1項関係)。

⑵ 国は、政令で定めるところにより、⑴による繰入金の2分の1に相当する額を負担することとされた(第72条の[3]の3第2項関係)。

⑶ 都道府県は、政令で定めるところにより、⑴による繰入金の4分の1に相当する額を負担することとされた(第72条の[3]の3第3項関係)。

4 都道府県国民健康保険運営方針に関する事項

⑴ 都道府県は、おおむね6年ごとに、都道府県国民健康保険運営方針を定めることとされた(第82条の2第1項関係)。

⑵ 都道府県は、都道府県国民健康保険運営方針において、次に掲げる事項を定めることとされた(第82条の2第2項関係)。

① 都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営及び被保険者の健康の保持の推進に関し、当該都道府県における医療費適正化の推進のために必要と認める事項

② 当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進に関する事項

⑶ 都道府県は、おおむね3年ごとに、国民健康保険法第82条の2第2項各号に掲げる事項等について分析及び評価を行うよう努めるとともに、都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営の確保及び当該都道府県の保険料の水準の平準化の推進その他国民健康保険事業の円滑かつ確実な実施を図るため必要があると認めるときは、当該都道府県の都道府県国民健康保険運営方針を変更することとされた(第82条の2第6項関係)。

5 医療費適正化に関する事項

⑴ 連合会は、診療報酬請求書情報等の分析等を通じた医療費適正化等に努めなければならないこととされた(第85条の2関係)。

⑵ 連合会は、医療費適正化に資する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進に関する業務を行うことができることとされた(第85条の3第3項関係)。

6 支払基金等への事務の委託について、[1]の3に準じた改正を行うこととされた(第113条の3第2項関係)。

7 退職被保険者等の経過措置等に関する事項

退職被保険者等の経過措置等に係る規定を削除することとされた(改正前の附則第6条~第21条の5関係)。

[4] 地方税法の一部改正関係

1 出産育児交付金等について、[1]の1に準じた改正を行うこととされた(第703条の4第1項及び第3項関係)

2 出産した被保険者等に係る国民健康保険税の免除措置に関する事項

市町村は、国民健康保険税の納税義務者又はその世帯に属する被保険者が出産する予定の場合又は出産した場合には、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めるところにより、当該納税義務者に対して課する所得割額及び被保険者均等割額を減額することとされた(第703条の5第3項関係)。

3 退職被保険者等所属市町村における国民健康保険税の課税の特例に関する事項

退職被保険者等所属市町村における国民健康保険税の課税の特例に係る規定を削除することとされた(改正前の附則第38条及び第38条の2関係)。

[5] 高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正関係

1 医療費適正化計画等に関する事項

⑴ 高齢者の医療の確保に関する法律第4条第1項に規定する住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組においては、都道府県は、当該都道府県における医療提供体制の確保並びに当該都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営を担う責務を有することに鑑み、保険者、後期高齢者医療広域連合、医療関係者その他の関係者の協力を得つつ、中心的な役割を果たすこととされた(第4条第2項関係)。

⑵ 厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画において、各都道府県の医療計画に基づく事業の実施を踏まえ、計画の期間において見込まれる病床の機能の分化及び連携の推進の成果に関する事項等を定めることとされた(第8条第4項関係)。

⑶ 厚生労働大臣は、高齢者の医療の確保に関する法律第8条第4項第1号から第3号までに掲げる事項を定めるに当たっては、[7]の1の⑴のかかりつけ医機能の確保に向けた取組並びに国民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意することとされた(第8条第5項関係)。

⑷ 都道府県は、都道府県医療費適正化計画において、次に掲げる事項を定めることとされた(第9条第2項関係)。

① 住民の健康の保持の推進に関し、当該都道府県における医療費適正化の推進のために達成すべき目標に関する事項

② 医療の効率的な提供の推進に関し、当該都道府県における医療費適正化の推進のために達成すべき目標に関する事項

③ 当該都道府県の医療計画に基づく事業の実施を踏まえ、計画の期間において見込まれる病床の機能の分化及び連携の推進の成果に関する事項

④ ③に掲げる事項並びに①及び②の目標を達成するための住民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進により達成が見込まれる医療費適正化の効果を踏まえて、厚生労働省令で定めるところにより算定した計画の期間における医療に要する費用の見込みに関する事項

⑸ 都道府県は、⑷の①及び②の事項等を定めるに当たっては、[7]の1の⑴のかかりつけ医機能の確保に向けた取組並びに住民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意することとされた(第9条第4項関係)。

⑹ 都道府県は、保険者協議会の意見を聴いて、都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価を行うこととされた(第12条第1項関係)。

⑺ 保険者及び後期高齢者医療広域連合は、共同して、加入者の高齢期における健康の保持及び医療費適正化のために必要な事業の推進並びに高齢者医療制度の円滑な運営及び当該運営への協力のため、都道府県ごとに、保険者協議会を組織することとされた(第157条の2第1項関係)。

⑻ 保険者協議会は、都道府県医療費適正化計画の実績の評価に関する調査及び分析の業務を行うものとし、厚生労働大臣は、保険者協議会が当該業務等を円滑に行うため必要な支援を行うこととされた(第157条の2第2項及び第3項関係)。

2 前期高齢者交付金等に関する事項

⑴ 概算前期高齢者交付金の額について、被用者保険等保険者においては、次の①及び②の額の合計額とすることとされた(第34条第1項及び第3項~第8項関係)。

① 当該年度における当該保険者に係る調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額から同年度における概算調整対象基準額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の3分の2に相当する額

② 当該年度における当該保険者に係る調整対象給付費見込額及び前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額から同年度における概算報酬調整後調整対象基準額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の3分の1に相当する額

⑵ 調整対象給付費見込額は、当該年度、当該年度の前年度及び当該年度の前々年度の各年度における当該保険者に係る1人平均調整対象給付費見込額の平均額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数を乗じて得た額とすることとされた(第34条第2項関係)。

⑶ 確定前期高齢者交付金について、⑴及び⑵に準じた改正を行うこととされた(第35条第1項~第7項関係)。

⑷ 概算前期高齢者納付金及び確定前期高齢者納付金について、⑴に準じた改正を行うこととされた(第38条第2項及び第39条第2項関係)。

⑸ 国は、政令で定めるところにより、年度ごとに、社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に対して当該年度の特別負担調整見込額の総額等の3分の2を交付することとされた(第93条第3項関係)。

3 後期高齢者負担率に関する事項

後期高齢者負担率は、次の⑴の数に⑵の率を乗じて得た数を⑶の数で除して得た率を基礎として、2年ごとに政令で定めることとされた(第100条第2項関係)。

⑴ 2分の1に、当該年度における療養の給付等に要する費用の額に対する特定費用の額の割合の2分の1に相当する率を加えて得た数

⑵ 100分の11.72に、当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込総数を令和4年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数で除して得た率を乗じて得た率

⑶ ⑵の率に、次の①の率に②の率を乗じて得た率を加えて得た数

① 令和4年度における保険納付対象額を同年度における療養の給付等に要する費用の額で除して得た率

② 当該年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数を令和4年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た率

4 出産育児支援金等に関する事項

⑴ 後期高齢者医療に要する費用等について、⑵の出産育児支援金を対象とすることとされた(第104条第1項及び第3項並びに第116条第2項関係)。

⑵ 支払基金は、㈣の支払基金の業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、後期高齢者医療広域連合から出産育児支援金を、保険者から出産育児関係事務費拠出金を徴収するものとし、後期高齢者医療広域連合は出産育児支援金を納付する義務を、保険者は出産育児関係事務費拠出金を納付する義務を負うこととされた(第124条の2及び第124条の5関係)。

⑶ 支払基金は、出産育児一時金、家族出産育児一時金、出産費及び家族出産費の支給に要する費用の一部に充てるため、保険者に対して出産育児交付金を交付するものとし、当該出産育児交付金は、⑵の出産育児支援金をもって充てるものとし、当該出産育児交付金の額は、医療保険各法の規定により算定される額とすることとされた(第124条の4関係)。

⑷ 出産育児支援金及び出産育児関係事務費拠出金の額の算定方法並びに手続並びに支払基金の業務等の事項その他所要の規定の整備を行うこととされた(第124条の3、第124条の6~第124条の9、第134条第2項、第139条第1項、第142条、第143条、第146条第3項、第148条、第165条並びに附則第13条の2及び第15条関係)。

5 資料の提供等について、[3]の1の⑷に準じた改正を行うこととされた(第138条第1項関係)。

6 支払基金等への事務の委託について、[1]の3に準じた改正を行うこととされた(第165条の2第2項関係)。

7 前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定の特例等に関する事項

前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定の特例等に係る規定を削除することとされた(改正前の附則第13条第2項及び第15条関係)。

[6] 社会保険診療報酬支払基金法の一部改正関係

医療費適正化について、[3]の5に準じた改正その他所要の改正を行うこととされた(第1条、第1条の2及び第15条第1項関係)。

[7] 医療法の一部改正関係

1 病院等の管理者及び都道府県知事による報告等に関する事項

⑴ 病院、診療所又は助産所(以下この⑴において「病院等」という。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療を受ける者が身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能(以下この[7]において「かかりつけ医機能」という。)その他の病院等の機能についての十分な理解の下に病院等の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、当該事項を記載した書面を当該病院等において閲覧に供しなければならないこととされた(第6条の3第1項関係)。

⑵ 都道府県知事は、⑴による報告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その報告の内容を厚生労働大臣に報告するとともに、公表しなければならないこととされた(第6条の3第5項関係)。

⑶ 厚生労働大臣は、⑵による報告を受けたときは、都道府県の区域を超えた広域的な見地から必要とされる情報の提供のため、都道府県知事による⑵の公表に関し必要な助言、勧告その他の措置を行うこととされた(第6条の3第7項関係)。

2 継続的な医療を要する者に対する説明に関する事項

5の⑵の確認を受けた病院又は診療所であって、5の⑵の厚生労働省令で定める要件に該当する体制を有するもの(他の病院又は診療所と相互に連携して5の⑵の当該機能を確保する場合を含む。)の管理者は、5の⑴の継続的な医療を要する者に対して居宅等において必要な医療の提供をする場合その他外来医療を提供するに当たって説明が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合であって、当該継続的な医療を要する者又はその家族からの求めがあったときは、正当な理由がある場合を除き、電磁的方法その他の厚生労働省令で定める方法により、その診療を担当する医師又は歯科医師により、当該継続的な医療を要する者又はその家族に対し、次に掲げる事項の適切な説明が行われるよう努めなければならないこととされた(第6条の4の2関係)。

① 疾患名

② 治療に関する計画

③ 当該病院又は診療所の名称、住所及び連絡先

④ その他厚生労働省令で定める事項

3 地域医療支援病院及び特定機能病院の承認取消事由の追加に関する事項

地域医療支援病院及び特定機能病院の承認を取り消すことのできる事由として、これらの病院の開設者が、5の⑸の命令に違反したときを追加することとされた(第29条第3項及び第4項関係)。

4 医療計画等の記載事項の見直しに関する事項

⑴ 厚生労働大臣が基本方針において定めるもの及び都道府県知事が医療計画において定めるものとされている事項として、かかりつけ医機能の確保に関する事項を追加することとされた(第30条の3第2項及び第30条の4第2項関係)。

⑵ 厚生労働大臣は、基本方針に⑴の事項を定め、又はこれを変更するために必要があると認めるときは、都道府県知事又は5の⑴のかかりつけ医機能報告対象病院等の開設者若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、5の⑴の報告の内容その他の必要な情報の提供を求めることができることとされた(第30条の3の2第3項関係)。

5 かかりつけ医機能の確保に関する事項

⑴ 地域におけるかかりつけ医機能を確保するために必要な病院又は診療所として厚生労働省令で定めるもの(以下この5において「かかりつけ医機能報告対象病院等」という。)の管理者は、慢性の疾患を有する高齢者その他の継続的な医療を要する者として厚生労働省令で定める者(以下この5において「継続的な医療を要する者」という。)に対するかかりつけ医機能の確保のため、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該かかりつけ医機能報告対象病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならないこととされた(第30条の18の4第1項関係)。

① かかりつけ医機能のうち、継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療その他の日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能(厚生労働省令で定めるものに限る。)の有無及びその内容

② ①の機能を有するかかりつけ医機能報告対象病院等にあっては、かかりつけ医機能のうち、継続的な医療を要する者に対する次に掲げる機能(イからニまでに掲げる機能にあっては、厚生労働省令で定めるものに限る。)の有無及びその内容

イ 当該かかりつけ医機能報告対象病院等の通常の診療時間以外の時間に診療を行う機能

ロ 病状が急変した場合その他入院が必要な場合に入院させるため、又は病院若しくは診療所を退院する者が引き続き療養を必要とする場合に当該者を他の病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院若しくは居宅等における療養生活に円滑に移行させるために必要な支援を提供する機能

ハ 居宅等において必要な医療を提供する機能

ニ 介護その他医療と密接に関連するサービスを提供する者と連携して必要な医療を提供する機能

ホ その他厚生労働省令で定める機能

③ 当該かかりつけ医機能報告対象病院等及び他の病院又は診療所が厚生労働省令で定めるところにより相互に連携して⑵の機能を確保するときは、当該他の病院又は診療所の名称及びその連携の内容

④ その他厚生労働省令で定める事項

⑵ 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、⑴による報告をしたかかりつけ医機能報告対象病院等(⑴の②のイからホまでの機能のいずれかを有する旨の報告をしたものに限る。)が、当該報告に係る当該機能について、当該機能の確保に係る体制として厚生労働省令で定める要件に該当するものを有すること(他の病院又は診療所と相互に連携して当該機能を確保する場合を含む。)を確認することとされた(第30条の18の4第2項関係)。

⑶ ⑵による確認を受けたかかりつけ医機能報告対象病院等の管理者は、当該確認を受けた体制について変更が生じたときは、厚生労働省令に定めるところにより、その旨を都道府県知事に報告しなければならないものとし、この場合において、当該報告を受けた都道府県知事は、当該変更が生じた体制が⑵の厚生労働省令で定める要件に該当すること(他の病院又は診療所と相互に連携して⑵の当該機能を確保する場合を含む。)を確認することとされた(第30条の18の4第4項関係)。

⑷ 都道府県知事は、⑵又は⑶による確認をしたときは、その結果を㈥の協議の場に報告するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表することとした。(第30条の18の4第3項及び第5項関係)。

⑸ 都道府県知事は、かかりつけ医機能報告対象病院等の管理者が⑴若しくは⑶による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該かかりつけ医機能報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができることとされた(第30条の18の4第6項関係)。

㈥ 都道府県における外来医療に係る医療提供体制の確保に関する協議の場の協議事項として、⑴及び⑷の報告を踏まえた⑴の①及び②の機能の確保に必要な事項を追加することとされた(第30条の18の5第1項関係)。

⑺ 都道府県は、⑴の①及び②の機能の確保に必要な事項(介護その他医療と密接に関連するサービスに関するものとして厚生労働省令で定める事項に限る。)を協議する場合には、関係する市町村の参加を求めるとともに、当該市町村が作成した地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第5条第1項に規定する市町村計画、介護保険法第117条第1項に規定する市町村介護保険事業計画その他医療と密接に関連するサービスに関する計画の内容を考慮することとした。(第30条の18の5第3項関係)。

⑻ 都道府県は、⑴の①及び②の機能の確保に必要な事項を協議する場合には、対象区域における住民の健康の保持の推進に関する施策の実施の状況、高齢者保健事業(高齢者の医療の確保に関する法律第125条第1項に規定する高齢者保健事業をいう。)その他これと一体的に行われる事業の実施の状況及び地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第2条第1項に規定する地域包括ケアシステムの構築に向けた取組の状況に留意することとされた(第30条の18の5第4項関係)。

6 医療法人に関する情報の調査及び分析等に関する事項

⑴ 都道府県知事は、地域において必要とされる医療を確保するため、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する医療法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項について、調査及び分析を行い、その内容を公表するよう努めることとされた(第69条の2第1項関係)。

⑵ 医療法人(厚生労働省令で定める者を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療法人が開設する病院又は診療所ごとに、その収益及び費用その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならないこととされた(第69条の2第2項関係)。

⑶ 厚生労働大臣は、医療法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報を収集し、整理し、及び当該整理した情報(以下「医療法人情報」という。)の分析の結果を国民にインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に提供することができるよう必要な施策を実施するものとし、当該施策を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する医療法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めることができることとされた(第69条の2第3項及び第4項関係)。

⑷ 厚生労働大臣は、その業務の遂行に支障のない範囲内において、厚生労働省令で定めるところにより、一般からの委託に応じ、医療法人情報を利用して、医療法人情報を利用して行うことについて相当の公益性を有する統計の作成及び統計的研究として厚生労働省令で定めるものを行うことができることとされた(第69条の3関係)。

⑸ 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、医療提供体制の確保に資する調査、学術研究又は分析その他の医療法人情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する調査、学術研究又は分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)を行う者に医療法人情報を提供することができることとし、提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならないこととされた(第69条の4関係)。

⑹ ⑸により医療法人情報の提供を受けた者は、当該医療法人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該医療法人情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労働省令で定める措置を講じなければならないものとし、当該者若しくはその者の行う当該医療法人情報に係る調査、学術研究若しくは分析に従事する者又はこれらの者であった者は、当該医療法人情報の利用に関して知り得た医療法人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこととされた(第69条の5及び第69条の6関係)。

⑺ 独立行政法人福祉医療機構への事務の委託、手数料その他所要の規定の整備を行うこととされた(第69条の3(公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日以降は第69条の7)、第69条の8、第85条の2、第85条の3及び第90条関係)。

7 地域医療連携推進法人の認定及び業務等に関する事項

⑴ 都道府県知事の医療連携推進認定を受けることができる一般社団法人が社員とする者として、次に掲げる者を追加することとされた(第70条第1項関係)。

① 医療連携推進区域(医療法第70条第一項の医療連携推進区域をいう。②において同じ。)において、病院等を開設する者(法人を除く。)

② 医療連携推進区域において、介護事業等に係る施設又は事業所を開設し、又は管理する者(法人を除く。)

⑵ 医療連携推進業務のうち、資金の貸付けその他の社員とする者が病院等に係る業務を行うのに必要な資金を調達するための支援として厚生労働省令で定めるものについて、当該社員とする者から⑴の①及び②の者を除くこととされた(第70条第2項関係)。

⑶ 都道府県知事が医療連携推進認定をすることができる基準について、⑴の①又は②の者が社員である場合には、⑵の業務及び出資を行わない旨を定款で定めているものであることを追加するとともに、当該定めをしている一般社団法人については、予算の決定又は変更、借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)の借入れ及び定款又は寄付行為の変更に係る基準の適用を除外することとされた(第70条の3第1項関係)。

⑷ 代表理事の再任については、医療連携推進認定をした都道府県知事の認可を要さないこととされた(第70条の19第1項関係)。

[8] 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正関係

市町村は、市町村計画を作成するに当たっては、[7]の5の⑹の協議の結果を考慮することとされた(第5条第3項関係)。

[9] 独立行政法人福祉医療機構法の一部改正関係

独立行政法人福祉医療機構の業務として、医療法人情報に関し、[7]の6の⑷の統計の作成等及び[7]の6の⑸の医療法人情報の提供に関する業務を行うことを追加するものとすることとされた(第12条第1項関係)。

[10] 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部改正関係

厚生労働大臣が持分の定めのない医療法人へ移行しようとする医療法人の移行に関する計画(以下この[10]において「移行計画」という。)の認定を行うことができる期限を令和8年12月31日までとするとともに、当該認定の要件について、移行計画に記載された移行の期限が当該認定の日から起算して5年を超えない範囲内のものであることとされた(附則第10条の3第4項及び第5項関係)。

[11] 介護保険法の一部改正関係

1 介護サービスを提供する事業所等における生産性の向上に関する事項

⑴ 都道府県は、介護保険法第5条第2項の助言及び援助をするに当たっては、介護サービスを提供する事業所又は施設における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組が促進されるよう努めなければならないものとするとともに、都道府県介護保険事業支援計画において、介護給付等対象サービスの提供等のための事業所又は施設における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する事業に関する事項について定めるよう努めることとされた(第5条第3項及び第118条第3項関係)。

⑵ 市町村介護保険事業計画において、介護給付等対象サービスの提供等のための事業所又は施設における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する都道府県と連携した取組に関する事項について定めるよう努めることとされた(第117条第3項関係)。

2 複合型サービスの定義の見直しに関する事項

複合型サービスのうち、訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せにより提供されるサービスについて、その内容を明確化することとされた(第8条第23項関係)。

3 地域包括支援センターの業務の見直しに関する事項

⑴ 指定介護予防支援事業者の対象拡大等

① 介護予防支援の実施に係る介護保険法第58条第1項の指定の申請について、地域包括支援センターの設置者に加えて指定居宅介護支援事業者も行うことができることとされた(第115条の22第1項関係)。

② 市町村長は、介護予防サービス計画の検証の実施に当たって必要があると認めるときは、①の申請に基づく指定を受けた指定介護予防支援事業者に対し、当該計画の実施状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めることができることとされた(第115条の30の2第1項関係)。

⑵ 包括的支援事業の委託規定の見直し

地域包括支援センターの設置者は、指定居宅介護支援事業者その他の厚生労働省令で定める者に対し、介護保険法第115条の45第2項第1号に掲げる事業の一部を委託することができることとされた(第115条の47第4項関係)。

4 介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する事項

⑴ 都道府県知事は、地域において必要とされる介護サービスの確保のため、当該都道府県の区域内に介護サービスを提供する事業所又は施設を有する介護サービス事業者(厚生労働省令で定める者を除く。⑵及び⑶において同じ。)の当該事業所又は施設ごとの収益及び費用その他の厚生労働省令で定める事項(⑵及び⑶において「介護サービス事業者経営情報」という。)について、調査及び分析を行い、その内容を公表するよう努めることとされた(第115条の44の2第1項関係)。

⑵ 介護サービス事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、介護サービス事業者経営情報を、当該事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならないこととされた(第115条の44の2第2項関係)。

⑶ 厚生労働大臣は、介護サービス事業者経営情報を収集し、整理し、及び当該整理した情報の分析の結果を国民にインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に提供することができるよう必要な施策を実施するものとし、当該施策を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該都道府県の区域内に介護サービスを提供する事業所又は施設を有する介護サービス事業者の当該事業所又は施設に係る活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めることができることとされた(第115条の44の2第3項及び第4項関係)。

5 介護情報の収集・提供等に係る事業の創設に関する事項

⑴ 市町村が行う地域支援事業に、被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るため、被保険者、介護サービス事業者その他の関係者が被保険者に係る情報を共有し、及び活用することを促進する事業を追加することとされた(第115条の45第2項関係)。

⑵ 市町村は、⑴の事業の実施に係る被保険者又は被保険者であった者に係る情報の収集、整理、利用又は提供に関する事務の全部又は一部を支払基金等に委託することができることとされた(第115条の47第10項関係)。

⑶ 市町村は、⑵により事務を委託する場合は、他の市町村、社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者及び法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるものと共同して委託することとされた(第115条の47第11項関係)。

⑷ 介護サービスを利用する要介護者等の心身の状況等、当該サービスの内容その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の収集経路の変更、支払基金の業務関連規定の整備、被保険者番号等の利用制限その他所要の規定の整備を行うこととされた(第118条の2第4項、第160条第2項、第164条、第165条第2項、第166条第4項、第201条の2、第201条の3、第205条の4、第209条の2及び第211条関係)。

6 介護保険事業計画の見直しに関する事項

⑴ 市町村は、[7]の5の⑹の協議の結果を考慮して、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めることとされた(第117条第5項関係)。

⑵ 市町村及び都道府県は、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画の作成に当たっては、住民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意することとされた(第117条第六項及び第118条第6項関係)。

[12] 検討規定等

1 検討規定

⑴ 政府は、この法律の公布後、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、経済社会情勢の変化と社会の要請に対応し、受益と負担の均衡がとれた社会保障制度の確立を図るための更なる改革について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとされた(附則第2条第1項関係)。

⑵ 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この㈡において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとされた(附則第2条第2項関係)。

2 経過措置

この法律の施行に関し必要な経過措置を定めることとされた(附則第3条~第18条関係)。

この法律は、令和6年4月1日から施行

ただし、次に掲げる規定は、それぞれ次に定める日から施行

・[3]の1の一部及び5、[5]の1の一部及び5、[6]、[10]並びに[12]の1の一部の規定

......公布の日

・[7]の6の一部の規定......令和5年8月1日

・[3]の3及び[4]の2の規定......令和6年1月1日

・[3]の1の一部、[5]の1の一部、[7]の1の一部及び2から5まで、[8]並びに[11]の6の部の規定......令和7年4月1日

・[7]の6の一部及び[9]の規定......公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

・[1]の3、[2]の2、[3]の6、[5]の6及び[11]の5の規定......公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日

 

 

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