【人事労務実務のポイント解説】2025年10月から大学生年代の扶養基準が引き上げへ!実務担当者が知っておくべき税と社保の注意点

公開日:2025年10月3日


【2025以降対応】法改正でここが変わる!人事労務実務のポイント解説

2025年10月から大学生年代の扶養基準が引き上げへ!実務担当者が知っておくべき税と社保の注意点

 


株式会社ブレインコンサルティングオフィス 社会保険労務士 北條孝枝>

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2025年10月1日より、健康保険の被扶養者の認定基準が変更されました。

これは「税の年収の壁」で新たに創設された大学生年代の子等についての控除の効果があるよう、健康保険でも取扱いの変更をする必要があるためです。

年齢はいつのタイミングでの判断なのか、社保・税での収入とするものの違い等、企業の実務担当者としておさえておくべきポイントについて解説します。

大学生年代の扶養基準が「150万円」に変更!その背景と影響とは?

2025年の税制改正の目的のひとつに、「労働力人口不足の解消のため学生・短時間労働者の就業調整への対応」があり、大学生年代(19歳以上~23歳未満)の子等の親等への特別控除が創設されました。

これにより、子の給与収入が150万円以下であれば63万円の控除があり、子の給与収入が150万円超でも188万円以下までは段階的に控除が受けられることとなりました。

一方、健康保険の被扶養者の認定基準について、収入130万円未満のままでは、税制改正の効果が十分に得られません。そのため、19歳以上23歳未満の子等の健康保険の被扶養者の収入についての認定基準も見直されることになりました。

変更後の認定基準の内容は、下記のとおりです。

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プロフィール

北條孝枝

株式会社ブレインコンサルティングオフィス 社会保険労務士
メンタルヘルス法務主任者 情報セキュリティマネジメント試験合格者

会計事務所で長年に渡り、給与計算・年末調整業務に従事。また、社会保険労務士として数多くの企業の労務管理に携わる。情報セキュリティについての造詣も深く、近年は実務担当者の目線で、企業のマイナンバー制度や個人情報保護法対応の社内整備や運用の最適化・業務効率化について取り組むとともに、実務に即したマイナンバーや改正個人情報、働き方改革などの企業対応に関する講演も多数行っている。


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