「個人情報の保護に関する法律施行規則並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則の一部を改正する規則(案)等」について、令和7年7月10日から、パブリックコメントによる意見募集が開始されています。
この改正案は、令和7年5月の関係省庁申合せによる方針を踏まえ、ランサムウェア事案に関する委員会又は事業所管大臣への漏えい等報告について、「ランサムウェア事案共通様式」(関係省庁申合せ別添様式2)を提出する方法によることも可能とするため、施行規則・告示の一部を改正しようとするものです(施行・適用期日は、令和7年10月1日を予定)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
意見募集の締切りは、令和7年8月8日となっています。
<個人情報の保護に関する法律施行規則並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則の一部を改正する規則(案)等の意見募集について>
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=240000116&Mode=0