令和6年8月27日の官報に、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」が公布されました。
これは、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」による児童手当法の改正(令和6年10月1日施行)について、その改正規定(児童手当の所得制限撤廃、支給期間の高校生年代への延長、第3子以降に係る支給額の増額等)に関する省令事項を定めるものです。
今後、改正内容を説明するためのわかりやすい資料が公表されると思いますが、ひとまず、官報の内容を紹介させていただきます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<児童手当法施行規則等の一部を改正する内閣府令(令和6年内閣府令72号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20240827/20240827g00199/20240827g001990001f.html
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。
令和6年10月施行の児童手当法の改正に対応した改正省令を官報に公布
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