産業医が答えるストレスチェックQ&A⑦

公開日:2010年4月7日

質問7.派遣労働者に対してはストレスチェックをする必要があるのでしょうか?

 一般定期健康診断と同じく、派遣元事業主がストレスチェックを実施する必要があります。

そして、一般的なストレスチェック結果に基づいた高ストレス者に対する医師による面接指導を実施した後の事後措置としては、事業者は医師の意見を聴取し、その意見を勘案して、必要に応じ、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の就業上の措置を講じることとされています。

しかしながら派遣労働者については、法令上、派遣元事業者に就業上の措置の義務が課されていますが、以下の留意点があることも踏まえて、就業上の措置の実施に当たっては、必要に応じて派遣先と連携しつつ、適切に対応することが適当とされています。

① 労働者派遣契約では、あらかじめ業務内容、就業場所等が特定されており、派遣元が一方的にそれらを変更するような措置を講じることは困難であること。

② 就業場所の変更、作業の転換等の就業上の措置を実施するためには、労働者派遣契約の変更が必要となるが、派遣先の同意が得られない場合には、就業上の措置の実施が困難となるため、派遣先の変更も含めた措置が必要となる場合もあること。
派遣労働者に対するストレスチェック等の実施方法は以下を参照してください。

 stress check2

「ストレスチェック」関連記事

「労務コンプライアンス」に関するおすすめコンテンツ

ピックアップセミナー

オンライン 2025/07/04(金) /13:30~17:30

【オンライン】はじめての給与計算と社会保険の基礎セミナー

講師 : 社労士事務所Partner 所長 西本 佳子 氏

受講者累計6,000人超!2009年から実施している実務解説シリーズの人気セミナーです!
給与計算と社会保険について基礎からの解説と演習を組み合わせることで、初めての方でもすぐに実務に活用できるスキルが習得できます。

DVD・教育ツール

価格
49,500円(税込)

近年、企業のハラスメント問題をめぐって、経営者や管理監督者の損害賠償責任が認められる判決が相次いでおり、早期かつ適切な対応がますます重要となっています。
こちらのセットは随所に、問答形式のケーススタディを盛り込み、現場で直面しやすいポイントを押さえながら、実務に即した理解を促進します。
すぐに活用できる、実践的な内容となっていますので、ぜひご活用ください。

価格
4,950円(税込)

かいけつ!人事労務では、法改正対応や従業員への周知、教育・啓蒙等に活用できる小冊子を販売しています。

通常は各種10冊1セットの販売となりますが、実際に手に取って中身を見て導入するかどうかを検討したいといったご要望に応え、小冊子を1冊ずつ、計7種類のセット商品をご用意しました。

おすすめコンテンツ

TEST

CLOSE