新型コロナの位置付け変更後の療養期間の考え方等 政府が事前に情報提供

公開日:2023年4月18日

 厚生労働省から、事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)」が発出され、政府より、経団連(日本経済団体連合会)や日本商工会議所などに周知依頼が行われています。

 事前に情報提供された内容のポイントは次のとおりです。

●位置付け変更後は、新型コロナ患者に対して、政府として一律に外出自粛を要請するものではないが、分析結果や諸外国の事例を踏まえ、発症後5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えていただくことを推奨するとともに、その後も10日間が経過するまでは、マスク着用やハイリスク者との接触は控えていただくことを推奨する。

●位置づけ変更後は、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはない。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められない。(ご家族、同居されている方が感染したら、外出する場合には、不織布マスクの着用や高齢者などハイリスク者と接触を控えるなどの配慮は求められている。)

㊟この取り扱いは、令和5年5月8日の前に改めて予定どおり位置づけの変更を行うかの確認を行った後に、確定するということです。

 位置づけ変更後は、企業における新型コロナ患者等への対応も、個人や事業者の判断に委ねられることになります。その判断の際の参考になりますので、確認しておきたいところです。

<厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)」>
https://www.mhlw.go.jp/content/001087473.pdf

<(別紙)感染症法上の位置づけ変更後の療養に関するQ&A>
https://www.mhlw.go.jp/content/001087453.pdf

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