●外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針の一部を改正する告示(令和8年5月29日厚生労働省告示第227号)
「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策(令和8年1月23日決定)」において、外国人雇用状況届出制度の運用改善を図ることとされたこと及び令和9年4月1日に「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第60号)」が施行され、新たに育成就労制度が創設される予定であること等を踏まえ、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」について、これらの内容を反映するための改正が行われました。
〔令和8年6月14日、令和8年10月1日、令和9年4月1日から適用〕










