[令和8年4月28日公布]同一労働同一賃金に関する省令・告示の改正

公開日:2026年4月28日

●労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則及び短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第87号)
●短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第203号)
●事業主が講ずべき短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第202号)
●派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第200号)
●派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第201号)

いわゆる非正規雇用の労働者の待遇改善を進めるため、パートタイム・有期雇用労働者の雇入れ時の労働条件の明示事項および派遣労働者の雇入れ時・派遣時の明示事項として、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」を追加することとするパートタイム・有期雇用労働法施行規則、労働者派遣法施行規則の改正が行われました。

また、いわゆる同一労働同一賃金ガイドラインにここ数年の最高裁判決の内容を盛り込むなど、関係告示の改正も行われました。

〔令和8年10月1日から施行・適用〕


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