以前にもお伝えしましたが、派遣労働者の更なる待遇改善を実現するため、令和8年10月1日から、次のような改正規定が施行・適用されることになりました。
・雇入れ時・派遣時の明示事項に「待遇の相違の内容及び理由等について説明を求めることができる旨」を追加する。
・「同一労働同一賃金ガイドライン」の更なる明確化を図る。
・公正な評価による待遇改善の促進等を図る。
この度、厚生労働省から、これらの改正に対応した、パンフレット「派遣労働者の《同一労働同一賃金》の概要 令和8年10月1日改正対応版」およびリーフレット「派遣労働者を受け入れる際に注意すべきポイント」が公表されました(令和8年5月20日公表)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<パンフレット「派遣労働者の《同一労働同一賃金》の概要 令和8年10月1日改正対応版」>
https://www.mhlw.go.jp/content/001701333.pdf
<リーフレット「派遣労働者を受け入れる際に注意すべきポイント」>
https://www.mhlw.go.jp/content/001701338.pdf
〔確認〕これらのパンフレットやリーフレットを含め、この改正に関する情報が掲載された専用ページはこちらです。
<「派遣労働者の同一労働同一賃金について」(専用ページのトップ)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html










