産業医の辞任時等の報告を義務付け(令和8年8月~) 改正内容を周知するための通達を公表(厚労省)

公開日:2026年5月15日

「労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第86号)」により、事業者に対して、産業医の辞任、解任又は退任(以下「辞任等」という。)があった場合には、所轄労働基準監督署長に当該産業医の氏名及び辞任等の年月日等を遅滞なく報告することを新たに義務付けることとされました(ただし、産業医の選任報告に際して、辞任等の報告を行った場合は、辞任等の報告は不要)(令和8年8月1日施行)。

これについて、厚生労働省から、労働基準局の新着の通知(令和8年5月15日掲載)として、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(令和8年4月28日基発0428第4号」が公表されました。

なお、この通達の別添の資料は、「労働者数50人以上の事業場の皆様へ 産業医による労働者の健康管理等を徹底しましょう」というリーフレットですが、今回の改正の内容も盛り込まれたものとなっています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(令和8年4月28日基発0428第4号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260515K0010.pdf

別添(リーフレット「労働者数50人以上の事業場の皆様へ 産業医による労働者の健康管理等を徹底しましょう」)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260515K0011.pdf

 

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