令和8年度税制改正により、所得税の基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ及び扶養親族等の所得要件の改正などが行われました。
これらの改正は、原則として、令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用されます。
このため、令和8年12月に行う年末調整など、令和8年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます(令和8年11月までの源泉徴収事務に変更は生じません。)。
非常に重要な改正で、わかりやすい資料などの公表が待たれていましたが、この度、国税庁からお知らせがありました(令和8年4月20日公表)。
源泉徴収事務に当たっての詳しい内容が示された「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」のリンクも掲載されていますので、ご確認ください。
なお、Q&Aや様式案も、近く掲載される予定です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和8年度税制改正による所得税の基礎控除額の引上げ等>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/index.htm
※「令和8年4月源泉所得税の改正のあらまし」はこちら。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf










