被扶養者の認定 労働契約内容によって年間収入を判定する取り扱いについて日本年金機構からお知らせ

公開日:2025年12月26日

労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取り扱いについては、厚生労働省から、通達やQ&Aが公表されたときにお伝えしていますが、この度、日本年金機構からもお知らせがありました(令和7年12月25日公表)。

今一度、確認しておきましょう。

●被扶養者の認定における年間収入について、令和8年4月1日以降は、「労働条件通知書」等の労働契約内容が分かる書類に記載のある賃金から見込まれる年間収入が130万円未満(※)であり、かつ、他の収入が見込まれず、

(1)認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合
(2)認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合

には、原則として、被扶養者に該当するものとして取り扱うこととされます。

(※)認定対象者が60歳以上の者である場合または概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては、180万円未満(ただし、障害年金などの給与以外の収入があると、この方法は使えません。)、認定対象者(被保険者の配偶者を除きます。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円未満となります。

注)この取り扱いにおいて必要な添付書類等は追ってお知らせすることとされています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取り扱いについて>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202512/1225.html

なお、任意継続被扶養者(任意継続被保険者の被扶養者)に関する取り扱いは、こちらです(協会けんぽHP)。

<令和8年4月から被扶養者の認定における年間収入の取扱いが変わります>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3180/sbb3180/1979-6173/

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