>>>【連載】医療機関の労務管理~押さえて安心!実務のポイント解説~
スタッフの着替え時間を労働時間に入れていますか? 朝の"たった5分"が、実は大きな差を生むことをご存知でしょうか。
例えば、着替えに5分かかるとして計算してみましょう。
着替え時間を労働時間に含める場合
• 1ヶ月(25日勤務)で 125分 = 約2時間
• 時給1,500円なら 月3,125円 = 年間37,500円
• スタッフ10人なら 年間375,000円
着替え時間を労働時間に含めない場合
• この分の人件費はゼロ
つまり、着替え時間の扱い方ひとつで年間37万円以上の差が生まれるのです。
でも、ここで大切なのは 「じゃあ、労働時間に含めない方がお得!」 という話ではありません。法的に正しい扱いをしないと、 後々大きなトラブルになる可能性があるからです。
医療現場あるある
「前の病院では着替え時間も勤務でしたよ」
病院から転職してきたスタッフさんから言われて「えっ!?」となったことありませんか?
私も顧問先様から 「新しく入ったスタッフに言われたんですが、うちのやり方って間違ってますか?」 とご相談を受けることがよくあります。
実は、着替え時間が労働時間になるかどうかは 医療機関ごとにルールが異なるため、 認識のズレがそのまま不満につながりやすいんです。
だからこそ、法的に正しいルールを理解し、 自院の方針を明確にしておくことがとても重要です
社労士兼クリニック事務長として直面した現実
私は、社会保険労務士として活動しながら、 夫が院長を務める内科クリニックで事務長も務めています。
専門家でありながら、経営側の立場でもある私自身、着替え時間の扱いには悩みました。
当院でのエピソードをご紹介します。
>>>【連載】医療機関の労務管理~押さえて安心!実務のポイント解説~
プロフィール
清水美穂
社会保険労務士・医療労務コンサルタント・ハラスメント防止コンサルタント・2級ファイナンシャルプランニング技能士
しみずハート社会保険労務士事務所 (https://www.sr-heart.com/)代表
大学卒業後、地方局のアナウンサーを経て、1999年に社会保険労務士試験に合格。2019年開業。現在は、医療機関を中心とした顧問業務を行うかたわら、夫が院長を務める内科クリニックの事務長として、診療報酬請求や人事労務管理も担当している。YouTubeでは【ベースアップ評価料】の解説を中心に配信し、現在登録者数は3,333人。これまでに登壇したセミナーは講師満足度95%を超える。アナウンサーの経験を活かしたわかりやすい説明が得意。
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