「健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部を改正する政令案」について、令和7年11月19日から、パブリックコメントによる意見募集が開始されています。
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号。以下「子子法改正法」という。)により、児童手当等の支給に要する費用に充てるために、政府は保険者等から「子ども・子育て支援納付金」を徴収することとされました(子ども・子育て支援法第71条の3)。そのため、保険者等は子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てるための保険料を徴収すること等とされました(健康保険法第71条の3第1項等)。
この政令の改正案は、子子法改正法の一部の施行(令和8年4月1日施行分)に伴い、健康保険法施行令及び船員保険法施行令について、所要の改正を行おうとするものです。
たとえば、健康保険法施行令については、子ども・子育て支援納付金の創設に伴い、健康保険組合及び全国健康保険協会が積み立てを義務づけられている準備金に係る規定において勘案されている、健康保険組合及び全国健康保険協会が納付の義務を負うもの(介護保険法の規定による介護納付金等)の納付に要する費用に、子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を追加するほか、その他の関連規定について、必要な規定の整備を行う内容となっています(この内容に関するパブコメは2度目)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
意見募集の締切りは、保険者等における来年度の予算編成に必要な期間を考慮し、可能な限り早急に公布する必要があるため、通常よりも短く、令和7年12月3日となっています。
<健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部を改正する政令案に関するご意見の募集>
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250275&Mode=0
なお、子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てるための保険料は、健康保険法においては、「子ども・子育て支援金額(各被保険者の標準報酬月額及び標準報酬額にそれぞれ健康保険法第160条の2第1項の子ども・子育て支援金率を乗じて得た額をいう。)」とされています。
この規定中の「子ども・子育て支援金率」については、同法第160条の2第1項において、「各年度において全ての保険者が納付すべき子ども・子育て支援納付金の総額を当該年度における全ての保険者が管掌する被保険者の総報酬額の総額の見込額で除した率を基礎として政令で定める率の範囲内において、保険者が定める。」とされていますが、それが何割(何%)になるかは、今回の意見募集で公表されている改正(案)の内容には含まれていません。
今後の動向に注目です。










