厚生労働省から、「フリーランス・事業者間取引適正化等法施行から間もなく1年を迎えます!」とのお知らせがありました(令和7年10月24日公表)。
都道府県労働局における令和6年度の法施行状況をみると「ハラスメント対策に係る体制整備義務(法第14条)」と「募集情報の的確表示義務(法第12条)」の違反に関する指導等が多くなっているということです。
同省では、フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行(令和6年11月1日)から1年を迎える中、発注事業者の皆様に、改めて法に沿った取組ができているか確認するように呼びかけています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<フリーランス・事業者間取引適正化等法施行から間もなく1年を迎えます!>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/bunya/freelance_00006.html










