令和7年10月1日の官報に、「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和7年政令第340号)」が公布されました。
<当該政令(出入国在留管理庁ホームページより)>
https://www.moj.go.jp/isa/content/001447680.pdf
これにより、育成就労制度が、「令和9年4月1日」から施行されることが、正式に決まりました。
(この制度は、令和6年6月21日に公布された「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」により設けられましたが、その施行期日は、「公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日」とされていました。この度、その政令で定める日が、上記のように正式に決定されました。)
育成就労制度は、技能移転による国際貢献を目的とする技能実習制度を抜本的に見直し、我が国の人手不足分野における人材の育成・確保を目的として創設されたものです。
これまで技能実習制度において指摘されてきた課題を解消するとともに、育成就労制度と特定技能制度に連続性を持たせることで、外国人が我が国で就労しながらキャリアアップできる分かりやすい制度を構築し、長期にわたり我が国の産業を支える人材を確保することを目指しています。
これを機に、育成就労制度の概要などを確認しておきましょう。
<育成就労制度/制度概要や重要なお知らせ(出入国在留管理庁ホームページ)>
https://www.moj.go.jp/isa/applications/index_00005.html