派遣労働者の待遇決定方式の一つである労使協定方式について 令和8年度に適用される一般労働者の賃金水準などを公表

公開日:2025年8月26日

厚生労働省から、令和8年度に適用される「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」が公表されました。また、「労使協定方式における独自統計の協議」も公表されました(令和7年8月25日公表)。

労働者派遣法により、次の①または②のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確保することが、派遣元事業主の義務とされています。
①派遣先均等・均衡方式 → 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保
②労使協定方式 → 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保

上記のうち、②の「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっていますが、今回公表されたのは、令和8年度に適用される当該賃金の水準に関する局長通達などです。
必要に応じて、ご確認ください。

<「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和8年度適用)」>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
※このページの『労使協定方式 ~同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額~/◎令和8年度適用』の部分をご覧ください。

※「労使協定方式における独自統計の協議について(令和8年度適用)」に関しては、こちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001547255.pdf

「派遣社員の法律」関連記事

「労務コンプライアンス」に関するおすすめコンテンツ

ピックアップセミナー

オンライン 2026/07/15(水) /14:30~17:30

ここだけは押さえておきたい定年前後の社会保険のしくみセミナー

講師 : KS人事労務 代表 社会保険労務士 小島 かつら

将来的に実現されるであろう65歳定年制も視野に入れながら、定年前後の社員に関わる法律や社会保険制度のしくみ、働き方でかわる継続雇用社員の社会保険適用基準など、人事担当者が押さえておくべきポイントをわかりやすく解説します。

DVD・教育ツール

価格
52,800円(税込)

裁判例をもとに、パワハラの境界線とグレーゾーンを整理し、管理職が現場で迷わず判断できる力を養う研修DVDです。指導として許される言動と問題となる言動の違いを具体事例で解説し、管理職ごとの判断のばらつきを防止。講師はハラスメント案件に精通した弁護士・佐久間大輔氏。全管理職研修や再発防止研修など、繰り返し活用できる実務直結型の教材です。

価格
5,500円(税込)

かいけつ!人事労務では、法改正対応や従業員への周知、教育・啓蒙等に活用できる小冊子を販売しています。

通常は各種10冊1セットの販売となりますが、実際に手に取って中身を見て導入するかどうかを検討したいといったご要望に応え、小冊子を1冊ずつ、計7種類のセット商品をご用意しました。

おすすめコンテンツ

TEST

CLOSE