厚生労働省から、「賃金比較ツール(令和6年度・令和7年度適用版)」を更新・公開したとのお知らせがありました(令和6年11月20日公表)。
働き方改革関連法による改正派遣労働者法により、次の①または②のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確保することが、派遣元事業主の義務とされました(令和2年4月1日施行)。
①派遣先均等・均衡方式 → 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保
②労使協定方式 → 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保
上記のうち、②の「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金(一般賃金)」と同等以上であることが要件となっていますが、今回、更新・公開されたのは、協定対象派遣労働者の賃金が、一般賃金と同等以上かをチェックするためのツールです。
必要であれば、ご確認ください。
<「賃金比較ツール(令和6年度・令和7年度適用版)」を更新・公開しました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
※このページのNEWマーク参照
派遣労働者の待遇決定方式の一つである労使協定方式について 「賃金比較ツール(令和6年度・令和7年度適用版)」を更新・公開(厚労省)
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