令和7年6月11日に「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)」が公布され、この改正により、令和8年10月から、カスタマーハラスメントの防止措置及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「求職者等セクハラ」)の防止措置が事業主の義務となります。
この改正について、令和8年2月26日に、カスタマーハラスメント防止指針及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針が公布されました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<カスタマーハラスメント防止指針>
・事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和8年2月26日厚生労働省告示第51号)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662584.pdf
<求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針>
・事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和8年2月26日厚生労働省告示第52号)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662589.pdf
なお、これらの指針の内容も踏まえたリーフレット(簡易版・詳細版)も公表されています。
<リーフレット:2026年(令和8年)10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!>










