技能実習生の指導員の「みなし労働時間制」 適用を否定した二審判決を破棄(最高裁)

公開日:2024年4月17日

外国人技能実習生の指導員の事業場外での勤務に「みなし労働時間制」を適用できるかどうかが争われた訴訟の上告審判決が、令和6年4月16日、最高裁第三小法廷でありました。

裁判長は、みなし労働時間制の適用の余地があるとの判断を示し、これを適用できないとした二審の高裁判決を破棄し、適用の可否を改めて検討させるため審理を同高裁に差し戻しました。

一審と二審では、指導員が訪問先や業務時間を記した業務日報を提出していたことから労働時間の算定は可能と判断し、みなし労働時間制の適用を否定。外国人の技能実習に係る監理団体に残業代の支払いを命じていました。

これに対し、今回の最高裁では、指導員の業務が多岐にわたり、スケジュール管理も自ら行っていたことを踏まえ、「管理団体が勤務状況を具体的に把握することが容易とはいえない」と指摘し、みなし労働時間制の適用の可否を改めて検討する必要があるという判断になりました。

なお、次のような補足意見も示されています。

●いわゆる事業場外労働については、外勤や出張等の局面のみならず、近時、通信手段の発達等も背景に活用が進んでいるとみられる在宅勤務やテレワークの局面も含め、その在り方が多様化していることがうかがわれ、被用者の勤務の状況を具体的に把握することが困難であると認められるか否かについて定型的に判断することは、一層難しくなってきているように思われる。

こうした中で、裁判所としては、上記の考慮要素を十分に踏まえつつも、飽くまで個々の事例ごとの具体的な事情に的確に着目した上で、本件規定にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるか否かの判断を行っていく必要があるものと考える。

このような考え方が、今後の裁判所の判断に反映されていくものと思われます。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<最高裁判所ホームページ:令和6年4月16日・最高裁判所第三小法廷判決>
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92906

「訴訟・賠償金」関連記事

「トラブル防止・対応」に関するおすすめコンテンツ

ピックアップセミナー

オンライン 2026/03/26(木) /13:30~16:30

給与計算 手順とチェックから学ぶ!見落とせない実務ポイント

講師 : 西本 佳子 氏

【2名以上割引あり!】
業務の“見える化”とタスク管理の改善につながるノウハウを、実務の流れに沿って解説。
特典のExcelチェックリストで工程や注意ポイントを一目で把握でき、手順の整理・属人化防止にも活用可能。チームで取り組むことで、所内全体の業務精度と効率が大きく向上します。給与チームで参加することで課題と役割を共有し、実務改善の第一歩を!

DVD・教育ツール

価格
52,800円(税込)

裁判例をもとに、パワハラの境界線とグレーゾーンを整理し、管理職が現場で迷わず判断できる力を養う研修DVDです。指導として許される言動と問題となる言動の違いを具体事例で解説し、管理職ごとの判断のばらつきを防止。講師はハラスメント案件に精通した弁護士・佐久間大輔氏。全管理職研修や再発防止研修など、繰り返し活用できる実務直結型の教材です。

価格
5,500円(税込)

かいけつ!人事労務では、法改正対応や従業員への周知、教育・啓蒙等に活用できる小冊子を販売しています。

通常は各種10冊1セットの販売となりますが、実際に手に取って中身を見て導入するかどうかを検討したいといったご要望に応え、小冊子を1冊ずつ、計7種類のセット商品をご用意しました。

おすすめコンテンツ

TEST

CLOSE