通勤手当の非課税限度額を改正 通勤距離が片道65㎞以上の人の非課税限度額を引上げなど(令和8年4月1日~)(国税庁)

公開日:2026年4月1日

国税庁から、通勤手当の非課税限度額の改正について、お知らせがありました(以前から予告されていた改正が正式に決定しました)。

令和8年度税制改正(「所得税法施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第93号)」による改正)により、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額について、次の改正が行われました。

・通勤距離が片道65㎞以上の人の非課税限度額を引き上げ。

・一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする人の1か月当たりの非課税限度額については、その通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1か月当たりのその駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額とする。

この改正は、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。

なお、令和8年4月下旬に、「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」が掲載される予定です。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<通勤手当の非課税限度額の改正について>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/index.htm

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