2026年4月から、いわゆる「130万円の壁」に関する社会保険の被扶養者認定ルールが大きく見直されます。
これまで多くのパート・アルバイト労働者が悩まされてきた「少し残業すると扶養から外れてしまうかもしれない」という不安。その結果として起こる“働き控え”を解消することが、今回の制度改正の大きな目的です。
本記事では、新ルールのポイントから実務上の注意点まで、人事担当者・労働者双方に役立つ形で分かりやすく解説します。
1.最大の変更点は「契約ベース」への転換
これまでの扶養認定は、過去の収入実績や現在の状況をもとに「今後1年間の収入見込み」を算出し、年収130万円未満かどうかで判断されていました。
しかし2026年4月以降は、この考え方が大きく変わります。
新たに導入されるのは、「労働契約ベース」の判定です。
具体的には、労働条件通知書などに記載された賃金や労働時間をもとに年間収入を算定し、その金額が130万円未満であれば扶養に入れるという仕組みになります。
この変更により、繁忙期などで一時的に残業が増え、実際の年収が130万円を超えたとしても、契約上の年収が基準未満であれば原則として扶養から外れません。これが今回の改正の中核です。
2.年収に含まれるもの・含まれないもの
契約ベースで年収を判断するうえで重要なのが、「何が収入に含まれるのか」という点です。
| 《含まれるもの》 ・基本給(時給・月給など) ・毎月固定で支払われる手当(役職手当・資格手当など) ・賞与(契約に支給基準が明記されている場合) ・固定残業代 ・通勤手当(交通費) |
特に注意したいのが通勤手当です。税務上は非課税扱いですが、社会保険の扶養認定では全額が収入に含まれます。
| 《含まれないもの》 ・契約に規定のない残業代 ・突発的な臨時収入 |
つまり、「想定外の残業」は基本的に計算から除外されるという点が、従来との大きな違いです。
3.残業代の扱いと重要な例外
プロフィール
牧 あや
まき社会保険労務士事務所(https://maki-sharoushi.com/) 代表
大学卒業後、社労士の資格に出会い、フルタイム勤務と育児を両立しながら2021年に合格。2022年、社労⼠事務所を開業。開業後は飛び込み営業+SNSを活用した集客でスピード感のある顧客開拓を行い、開業2年で関与した企業は200社超。就業規則・規程の作成実績は開業3年未満で100件を超える。
手続き・給与計算などの基本的な社労士業務に加え、賃金設計・人事評価制度構築・人材定着支援などの組織づくり支援を実施している。SNS発信×ママ社労士としても効率化を日々研究しながら社労士として活動中。
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