【専門家コラム】協会けんぽ電子申請サービスが2026年1月開始|制度概要・対象手続きと実務対応のポイント

公開日:2026年1月5日

 

協会けんぽ電子申請サービスが2026年1月開始|制度概要・対象手続きと実務対応のポイント


<まき社会保険労務士事務所 代表 牧 あや/PSR会員

2026年(令和8年)1月13日より、全国健康保険協会(以下、協会けんぽ)は、健康保険給付に関する各種手続きをオンラインで行える「電子申請サービス」を開始します。

本サービスは、政府が推進する「デジタル・ガバメント実行計画」および「デジタル社会の実現に向けた重点計画」に基づく取り組みであり、加入者および企業、専門家双方の利便性向上と業務効率化を目的としています。

1.電子申請サービス導入の背景と目的

これまで、傷病手当金や出産手当金などの健康保険給付は、紙の申請書を使用し、健康保険の被保険者(以下、加入者という)、人事労務担当者、協会けんぽの間で手渡しや申請書の郵送により手続きが行われてきました。その過程では、人事労務担当者を介した書類の受け渡し、記載不備による返戻、進捗確認の手間など、時間的・事務的負担が大きいという課題がありました。

電子申請サービスの導入により、加入者や社会保険労務士がオンライン上で申請を完結できるようになり、申請から審査までの迅速化、紙書類の管理・郵送コストの削減、人事労務担当者の負担の軽減が期待されます。さらに、申請状況をスマートフォンやPCから随時確認できる点も、大きなメリットといえるでしょう。

 

2.電子申請の対象者と対象となる給付

(1)電子申請ができる対象者

電子申請を利用できるのは、以下のいずれかに該当する方です。

①協会けんぽの加入者(被保険者・被扶養者)
マイナンバーカードを所持していることが条件となります。通知カードでは利用できないため注意が必要です。

②社会保険労務士
令和8年1月13日以降にユーザーID・パスワードを取得することで利用可能となります。

なお、事業主や企業の人事労務担当者は電子申請を行うことはできません。この点は制度上の重要なポイントです。

(2)電子申請の対象となる申請書

電子申請の対象となるのは、健康保険に関する申請書で、全部で31種類が予定されています。

 

プロフィール

牧 あや

まき社会保険労務士事務所(https://maki-sharoushi.com/) 代表

大学卒業後、社労士の資格に出会い、フルタイム勤務と育児を両立しながら2021年に合格。2022年、社労⼠事務所を開業。開業後は飛び込み営業+SNSを活用した集客でスピード感のある顧客開拓を行い、開業2年で関与した企業は200社超。就業規則・規程の作成実績は開業3年未満で100件を超える。
手続き・給与計算などの基本的な社労士業務に加え、賃金設計・人事評価制度構築・人材定着支援などの組織づくり支援を実施している。SNS発信×ママ社労士としても効率化を日々研究しながら社労士として活動中。

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