令和7年11月6日付けの官報に、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令(令和7年政令第364号)」が公布されました。
これは、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和7年法律第74号)(いわゆる令和7年の年金制度改正法)」の附則1条1項4号に掲げる規定の施行期日(公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日)を、「令和8年4月1日」と定めるものです。
附則1条1項4号に掲げる規定(令和8年4月1日から施行されることになった改正規定)は、次のとおりです。
□ 離婚等をした場合における標準報酬の改定又は決定の請求について、その請求の期限を5年(改正前は2年)とする改正(厚生年金保険法78条の2第1項)。
□ 施行の日(令和8年4月1日)前に離婚等をした場合には、改正前の請求の期限(2年)を適用することとする経過措置(令和7年法附則10条)。
令和7年の年金制度改正法の中では、注目度は低いですが、このような改正規定が令和8年4月1日から施行されることも確認しておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令(令和7年政令第364号)>
https://www.kanpo.go.jp/20251106/20251106g00245/20251106g002450002f.html
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