離婚時の年金分割の請求の期限を5年とする改正規定の施行期日を「令和8年4月1日」と定める政令を官報に公布

公開日:2025年11月6日

令和7年11月6日付けの官報に、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令(令和7年政令第364号)」が公布されました。

これは、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和7年法律第74号)(いわゆる令和7年の年金制度改正法)」の附則1条1項4号に掲げる規定の施行期日(公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日)を、「令和8年4月1日」と定めるものです。

附則1条1項4号に掲げる規定(令和8年4月1日から施行されることになった改正規定)は、次のとおりです。

□ 離婚等をした場合における標準報酬の改定又は決定の請求について、その請求の期限を5年(改正前は2年)とする改正(厚生年金保険法78条の2第1項)。

□ 施行の日(令和8年4月1日)前に離婚等をした場合には、改正前の請求の期限(2年)を適用することとする経過措置(令和7年法附則10条)。

令和7年の年金制度改正法の中では、注目度は低いですが、このような改正規定が令和8年4月1日から施行されることも確認しておきましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令(令和7年政令第364号)>
https://www.kanpo.go.jp/20251106/20251106g00245/20251106g002450002f.html
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。

「結婚・離婚に伴う手続き」関連記事

「日常の労務手続き」に関するおすすめコンテンツ

ピックアップセミナー

オンライン 2025/11/26(水) /13:30~17:30

【オンライン】はじめての給与計算と社会保険の基礎セミナー

講師 : 社労士事務所Partner 所長 西本 佳子 氏

受講者累計6,000人超!2009年から実施している実務解説シリーズの人気セミナーです!
給与計算と社会保険について基礎からの解説と演習を組み合わせることで、初めての方でもすぐに実務に活用できるスキルが習得できます。

DVD・教育ツール

価格
31,900円(税込)

【2025年対応】基礎から実務解説&演習で初心者でも即戦力になれる!「年末調整」実践セミナーDVDです。
基礎控除・給与所得控除の引き上げ、特定親族特別控除、様式変更に完全対応!
「住宅ローン控除」もよく分かる税理士解説動画の特典付き!

価格
6,050円(税込)

かいけつ!人事労務では、法改正対応や従業員への周知、教育・啓蒙等に活用できる小冊子を販売しています。

通常は各種10冊1セットの販売となりますが、実際に手に取って中身を見て導入するかどうかを検討したいといったご要望に応え、小冊子を1冊ずつ、計8種類のセット商品をご用意しました。

おすすめコンテンツ

TEST

CLOSE