雇用保険の基本手当日額、支給限度額など 令和7年8月1日から変更(厚労省)

公開日:2025年7月22日

令和7年7月22日付けの官報に、同年8月1日から適用される雇用保険の賃金日額(基本手当日額)、支給限度額などが公布されました。
これを受けて、厚生労働省からもお知らせがありました。

主な変更の内容は次のとおりです(「新」が令和7年8月1日から適用される額)。

□ 基本手当日額関係
〇基本手当日額の最高額の引き上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに次のようになります。
①60歳以上65歳未満 旧:7,420円 → 新:7,623円(+203円)
②45歳以上60歳未満 旧:8,635円 → 新:8,870円(+235円)
③30歳以上45歳未満 旧:7,845円 → 新:8,055円(+190円)
④30歳未満      旧:7,065円 → 新:7,255円(+190円)

〇基本手当日額の最低額の引き上げ
旧:2,295円 → 新:2,411円(+116円)

□ 高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引き上げ
旧:376,750円 → 新:386,922円(+10,172円)

□ 育児時短就業給付金の算定に係る支給限度額の引き上げ
旧:459,000円 → 新:471,393円(+12,393円)

他の変更内容も含め、詳しくは、こちらをご覧ください。
<雇用保険の基本手当日額の変更~令和7年8月1日(金)から開始~>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59748.html
<令和7年8月1日からの基本手当日額等の適用について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00048.html

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