戸籍法および住民基本台帳法の改正(令和7年5月26日施行)により、本籍地の市区町村長から、順次、戸籍・住民票に記載される予定の「氏名の振り仮名」が通知されることになっています。
通知された「氏名の振り仮名」を変更・訂正する届出を行った場合、年金関係の手続きが必要になる可能性があるということで、日本年金機構からお知らせがありました(令和7年5月26日公表)。
年金受給者の方、国民年金第1号被保険者の方、健康保険被保険者(協会けんぽ)の方、それぞれについて、注意事項等が掲載されていますので、確認しておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<[戸籍法改正関係]氏名の振り仮名を変更する場合の年金に関するお願い>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202505/0526.html
〔確認〕法務省:戸籍にフリガナが記載されます
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
「氏名の振り仮名」を変更する場合の年金に関するお願い(日本年金機構)
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