慣行的に支給していた法定労働時間内での時間外労働に対する残業手当をとりやめることはできますか?

公開日:2008年7月24日
Q.慣行的に支給していた法定労働時間内での時間外労働に対する残業手当をとりやめることはできますか?
A.所定労働時間を超えての時間外労働は、契約外の労働にあたります。これに対応する賃金は、別に支払わなければならず、使用者が一方的に廃止することは
        できません。
解説

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