マッチング拠出が認められることになりました!

公開日:2011年10月10日

 確定拠出年金の企業型年金における加入者拠出(マッチング拠出)が認められることになりました

 企業型の確定拠出年金は、退職金外部積立制度として、大企業だけでなく中小企業にも普及してきています。
 現行制度では、企業(事業主)が掛金を拠出し、従業員(加入者)が拠出することは認められていませんが、法改正によりそれが認められることになりました。
 マッチング拠出が導入されると、加入者掛金の所得控除により、所得税及び住民税が減税される等、従業員(加入者)にもメリットがあり、企業型の確定拠出年金の普及がさらに進むと予想されています。
 実施されるのは、来年の1月からですが、その概要を紹介しておきます。

1.確定拠出年金の企業型年金における従業員拠出(マッチング拠出)の概要

○ 企業型年金加入者は、次のルールに従い、自ら掛金を拠出できる
1.加入者掛金を設定する場合、事業主掛金を超えないよう規約で定める。
2.掛金額は、規約に基づき加入者が決定する。
3.加入者掛金は、事業主を通じて拠出する。 (給与からの控除が可能→控除したときは、事業主が計算書を作成し加入者に通知)
4.拠出限度額は、事業主掛金と加入者掛金の合計額に適用する。

拠出のイメージ

mating

2.拠出限度額〔月額〕

・他の企業年金がない場合: 55,000円
・他の企業年金がある場合: 27,500円
(個人型の確定拠出年金の制度もありますが、そちらの拠出限度額は、企業年金がない企業の従業員については23,000円、自営業者等については68,000円となっています)

 

☆これを機に、企業型の確定拠出年金を実施していない場合はその導入を、実施している場合はマッチング拠出の導入(規約の整備が必要)を検討してみてはどうでしょう? 気軽に相談してください。

 

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