令和7年10月からの最低賃金の大幅引上げに備える!!
月給制社員のチェックポイント
<株式会社ブレインコンサルティングオフィス 社労士チーム>
令和7年10月以降、各都道府県で地域別最低賃金が大幅に引き上げられる見込みです。
地域別最低賃金は、原則としてすべての労働者に適用されますが、最も一般的な賃金支払形態である月給制の労働者について、最低賃金額以上かどうかをどのように確認するのか、ご存じでしょうか?
今回の大幅な引き上げに備えて、その確認方法をおさらいしておきましょう。
確認のポイントは2点
その1 最低賃金の対象となる賃金
最低賃金の対象となるのは、毎月支払われる基本的な賃金です。
具体的には、実際に支払う賃金から以下の賃金を除外したものが対象となります。
- 臨時に支払われる賃金(例:結婚手当など)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:賞与など)
- 所定労働時間を超える労働に対して支払われる賃金(例:時間外割増賃金など)
- 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(例:休日割増賃金など)
- 午後10時~午前5時の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の賃金の計算額を超える部分(例:深夜割増賃金など)
- 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
※注意:除外される賃金の範囲は、「割増賃金の計算における基礎から除外される賃金」と異なる点があり(例:住宅手当の取扱いなど)、混同しないようにしましょう。
その2 時間当たり金額への換算
最低賃金額以上かどうかは、時間あたりの金額に換算して比較します。
月給制の場合は、次の式により確認します:
月給 ÷ 1か月平均所定労働時間数 ≧ 最低賃金額(時給)
この「1か月平均所定労働時間数」は、割増賃金の計算に用いるものと同様でかまいません。
事例で確認してみましょう
以下の仮定のもとで、月給が最低賃金をクリアしているか確認してみます。
- 最低賃金額:1,118円(令和7年10月からの全国加重平均額の見込み)
- 1か月平均所定労働時間数:164時間
(年間休日日数120日、1日8時間で設定した想定値)
いずれも総支給額230,000円(税・社保控除前)の社員について比較します。
執筆
株式会社ブレインコンサルティングオフィス 社労士チーム