「労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第57号)」が、令和7年4月15日付けの官報に公布されました。
この改正省令により、熱中症対策に関する次のような規定が新設されました(施行期日は、令和7年6月1日)。
<熱中症を生ずるおそれのある作業(安衛則612条の2)>
1 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の者が発見した場合にその旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなければならない。
2 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知させなければならない。
今後、改正内容を説明するためのわかりやすい資料が公表されると思いますが、ひとまず、官報の内容を紹介させていただきました。
今年の夏には施行されていることになりますので、確認しておきたいところです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第57号)>
https://www.kanpo.go.jp/20250415/20250415h01445/20250415h014450002f.html
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。
〔参考〕以前にも紹介した案の段階の資料(第175回 労働政策審議会安全衛生分科会資料)
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001439159.pdf
職場における熱中症対策の強化を盛り込んだ「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」 官報に公布
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