労働保険徴収法施行規則等の一部改正

公開日:2019年3月8日

 労働保険の適用事務に係る事業主の事務負担の軽減及び利便性の向上のため、労働保険徴収法施行規則及び石綿法施行規則について、労働保険概算申告書、増加概算申告書及び確定保険料申告書並びに一般拠出金申告書の届出を、一定の大企業においては、電子申請により行うこととする改正が行われました。〔2020(平成32)年4月1日施行〕。

 概要は以下の通りです。

○労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則及び厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第20号)

 労働保険の保険料の徴収等に関する法律における労働保険概算申告書、増加概算申告書及び確定保険料申告書並びに厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律における一般拠出金申告書について、次に掲げる法人(特定の法人)である事業主は、電子情報処理組織を使用して提出を行うものとされました。

①事業年度開始の時における資本金の額、出資金の額又は銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律第41条第1項及び第3項の規定により納付された同条第1項の当初拠出金の額及び同条第3項の売却時拠出金の額の合計額が1億円を超える法人
②保険業法第2条第5項に規定する相互会社
③投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人
④資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社

これらの政令は、2020(平成32)年4月1日から施行されます。

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