65歳までの継続雇用における労働条件はどう決める?
<株式会社ブレインコンサルティングオフィス 社労士チーム>
高年齢者雇用安定法では、定年の年齢は60歳を下回ってはならないと定められており、また、65歳未満の定年を定めている事業主には、65歳までの高年齢者の雇用を確保するために、①定年の廃止、②定年の引き上げ、③継続雇用制度の導入、のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じることが義務付けられています。
この高年齢者雇用確保措置については、労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることを認める経過措置が設けられていましたが、この経過措置は令和7年3月31日をもって終了しました。
この経過措置に基づいて高年齢者雇用確保措置を実施していた事業主は、令和7年4月1日以降は、法律に則って①定年の廃止、②定年の引き上げ、③継続雇用制度の導入のいずれかを実施する必要があります。なお、③の継続雇用制度を導入する場合は、“希望者全員”を対象とすることが求められます。
このように、65歳までの継続雇用制度が改めて注目されていますが、この制度の下での労働条件は、「継続」だからといって、定年前の条件をそのまま維持しなければならないというものではありません。
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株式会社ブレインコンサルティングオフィス 社労士チーム