健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 (令和8年政令第320号)、 保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部を改正する省令( 令和8年厚生労働省令第143号) 及び健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労 働省関係告示の整備に関する告示(令和8年厚生労働省告示第36 0号)が、令和8年9月30日に公布され、 要指導医薬品又は一般用医薬品(いわゆる「OTC医薬品」) との代替性が特に高い医療用医薬品(いわゆる「OTC類似薬」) の処方又は調剤に係る一部保険外療養が、「令和9年3月1日」 に施行されることになりました。
これを受けて、厚生労働省から、 いわゆるOTC類似薬の一部保険外療養の制度の実施に伴う留意事 項を周知するための通達が発出されました。
詳しくは、こちらです。
< 要指導医薬品又は一般用医薬品との代替性が特に高い医療用医薬品 の処方又は調剤に係る一部保険外療養について(令和8年9月30 日保医発0930第6号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/ doc/tsuchi/T261002S0030.pdf
なお、厚生労働省では、 OTC類似薬の一部保険外療養の制度について、 専用ページを設けていますので、そのページも紹介しておきます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<OTC類似薬の保険給付の在り方の見直しについて( OTC類似薬の一部保険外療養)>











