出生時育児休業期間中を対象とした賃金の取扱いが変わります(ハローワーク品川)

公開日:2026年7月17日

厚生労働省から、「令和8年8月1日から育児休業等給付の申請手続きを見直します」というリーフレットが公表されたことはお伝えしました。

〔確認〕リーフレット「令和8年8月1日から育児休業等給付の申請手続きを見直します」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001720846.pdf

令和8年8月1日から見直されるのは、「出生時育児休業給付金の申請時に申告する賃金」、「出生後休業支援給付金の配偶者の確認書類」、「育児時短就業給付の支給要件の確認」ですが、このうち、「出生時育児休業給付金の申請時に申告する賃金」の見直しについて、ハローワーク品川から、わかりやすい資料が公表されています。

出生時育児休業給付金の申請時に申告する賃金については、令和8年8月1日以降に開始する出生時育児休業を対象として、それまでの「出生時育児休業期間を対象として支払われた賃金」から、「出生時育児休業期間中に支払日のある賃金」に見直されますが、その具体例が図解されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<出生時育児休業期間中を対象とした賃金の取扱いが変わります(ハローワーク品川)>
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/002737215.pdf

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