在職老齢年金の「支給停止調整額」が令和8年4月から引き上げられます
<株式会社ブレインコンサルティングオフィス 社労士チーム>
厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受給している場合、賃金(賞与込みの月収)と年金の月額との合計額が一定の額を超えると、年金が減額されます。これを「在職老齢年金」の仕組みといいます。
この基準となる「支給停止調整額」が、令和8年4月から大幅に引き上げられることをご存じでしょうか。
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株式会社ブレインコンサルティングオフィス 社労士チーム
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在職老齢年金の「支給停止調整額」が令和8年4月から引き上げられます
厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受給している場合、賃金(賞与込みの月収)と年金の月額との合計額が一定の額を超えると、年金が減額されます。これを「在職老齢年金」の仕組みといいます。
この基準となる「支給停止調整額」が、令和8年4月から大幅に引き上げられることをご存じでしょうか。
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