令和8年度の年金額改定 昨年度から国民年金は1.9%、厚生年金は2.0%の引き上げ 在職老齢年金の計算に用いる「支給停止調整額」は「65万円」に(厚労省)

公開日:2026年1月23日

厚生労働省から、令和8年度の年金額改定についてお知らせがありました(令和8年1月23日公表)。

令和8年度の国民年金・厚生年金保険の年金額は、法律の規定に基づき、前年度から国民年金(基礎年金)は1.9%の引き上げ、厚生年金保険(報酬比例部分)は2.0%の引き上げになるということです。

国民年金・厚生年金保険の年金額は、毎年度、物価や賃金の変動に応じて改定されますが、令和8年度は、前年の物価の変動率(プラス3.2%)が名目手取り賃金の変動率(プラス2.1%)を上回るため、名目手取り賃金の変動率を基準として改定されることになりました。

これに、労働者数の減少と平均余命の伸びを踏まえて給付額を抑える「マクロ経済スライド」による調整(国民年金はマイナス0.2%、厚生年金保険はマイナス0.1%*)が適用され、国民年金はプラス1.9%(2.1%-0.2%)、厚生年金保険はプラス2.0%(2.1%-0.1%)の改定となります。

*令和7年の年金制度改正により、次期財政検証翌年度(令和12年度を予定)まで厚生年金保険のマクロ経済スライド調整を継続することとされました。この措置により、厚生年金受給者に不利にならないよう、この間の厚生年金保険の調整率を1/3に緩やかにすることとされました。

なお、年金額の増額改定・マクロ経済スライドの発動は4年度連続となります。

また、在職老齢年金の計算に用いる「支給停止調整額」は、令和7年の年金制度改正による法定の額の引き上げ(48万円→62万円)が行われ、これに名目賃金の変動に応じた改定が適用され、令和7年度の51万円から、令和8年度は「65万円」に大幅に引き上げられることになりました。

その他、令和8年度・令和9年度の国民年金の保険料額なども公表されています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和8年度の年金額改定について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000191631_00020.html

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