厚生労働省から、「障害年金における認定調書の取扱いについての調査結果を公表します」とのお知らせがありました(令和8年1月16日公表)。
この調査は、日本年金機構障害年金センターにおける障害年金に係る認定医が記載する認定調書の取扱いについて、職員の判断により当初の認定医の認定調書を廃棄して別の認定医に認定を依頼しているのではないかとの報道などをきっかけとして実施されたものです。
調査結果の概要は次のとおりです。
●令和6年5月以降、認定調書に誤りや疑義が生じ、再度同じ認定医に審査を依頼するか別の認定医に審査を依頼し直した件数は、約7,500件(令和6年度以降決定件数約79万件)。
このうち、認定が終了し障害年金センターで原議が確認できる当初の認定調書811件を調べ、不適切な取扱いがなかったか確認したところ、次のとおりであった。
・確認した認定調書(811件)のうち、認定医が変更され、かつ、当初の判断が「支給」で最終判断が「不支給・支給停止・却下」又は支給(下位等級)となっているケースは、17件。
・別の認定医に審査を依頼した理由については、認定調書に誤りや疑義があり、当初の認定医に確認の必要があったが、対面での審査が基本な中、標準的な処理期間(請求書を受理してから年金証書が届くまでの標準的な処理期間。障害年金は3か月)を遵守する観点から、主にスケジュールとの関係で別の認定医に依頼したものであった。
・また、前述の17件に加え、当初の判断が「未判断」のものも含めた41件全てについて、医療専門役に最終的な判断結果の妥当性について確認したが、疑義はなかった。
今後については、認定プロセスの客観性・公平性を確保するため、別の認定医に審査を依頼する場合には、審査に当たっては当初の認定医の意見も活かし、複数の認定医による審査の対象とするなどの対応が示されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<障害年金における認定調書の取扱いについての調査結果を公表します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_00221.html










