厚生労働省から、令和7年8月20日に開催された「第385回 労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会」の資料が公表されました。
今回の部会において、労働者派遣法第30条の4第1項第2号イに定める同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金の額に係る通知について、資料が提示されています。
労働者派遣法では、次の①または②のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確保することが、派遣元事業主の義務とされています(派遣労働者の同一労働同一賃金)。
①派遣先均等・均衡方式 → 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保
②労使協定方式 → 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保
上記のうち、②の「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっていますが、今回公表された資料は、令和8年度に適用される当該賃金の水準に関する局長通達の案のようなものです。
参考として、派遣労働者の同一労働同一賃金の仕組みが分かりやすく説明されていますので、目を通してみてはいかがでしょうか?
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第385回 労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60387.html