●労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年5月14日法律第33号)
多様な人材が安全に、かつ安心して働き続けられる職場環境の整備を推進するため、個人事業者等に対する安全衛生対策の推進、職場のメンタルヘルス対策の推進、化学物質による健康障害防止対策等の推進、機械等による労働災害の防止の促進等、高年齢労働者の労働災害防止の推進等の措置を講ずることとされ、労働安全衛生法および作業環境測定法の改正が行われました。
〔基本的には令和8年4月1日から施行(公布の日から段階的に施行)〕