短時間労働者の社会保険への加入要件の見直し いつから実施?
<株式会社ブレインコンサルティングオフィス 社労士チーム>
令和7年の年金制度改正において、短時間労働者*の社会保険への加入要件が見直されることになりました。
*ここでいう「短時間労働者」は、「いわゆる4分の3基準を満たさない短時間労働者」とします(以下同じ)。
これにより、いわゆる106万円の壁が撤廃されることになりましたが、いつから撤廃されるのか、ご存じですか?
また、特定適用事業所の範囲が段階的に拡大され、最終的に規模要件が撤廃されることになりましたが、どのようなスケジュールで撤廃されるのか、ご存じですか?
以下で、確認しておきましょう。
現在の短時間労働者の加入要件
次の要件をすべて満たす場合に、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱う。
□ 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
□ 所定の方法で算定した月額賃金が8.8万円以上(年額換算で約106万円以上)であること〔106万円の壁〕
□ 学生でないこと
□ 特定適用事業所(所定の方法で算定した被保険者数が51人以上の適用事業所)等に使用されていること
+短時間労働者以外の労働者にも適用される共通の要件として、「2か月を超えて使用される見込みがあること」、「年齢の要件を満たしていること」など
執筆
株式会社ブレインコンサルティングオフィス 社労士チーム