【人事担当者のための社会保険とお金の知識】出産のときにもらえる給付 その2 出産手当金

公開日:2025年7月1日

人事担当者のための社会保険とお金の知識

出産のときにもらえる給付 その2 出産手当金

 


<つぬがビヨンドワークスサポートオフィス 社会保険労務士 竹本 隆/PSR会員

 

会社員の女性が、出産のためその前後で仕事をお休みすると、その期間、一般には給与が支払われません。

そこで、その期間の所得補償となるのが今回ご紹介する出産手当金です。本コラムでは、出産手当金の基本的な仕組みや注意事項について解説いたします。

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出産のために会社を休んだ期間の所得補償「出産手当金」

出産手当金は、会社員の女性が、出産の前後で会社の仕事をお休みする際に受け取れる給付です。

前回のコラムでご紹介した出産育児一時金は、出産した方(もしくはその配偶者)全員に支給されるものですが、今回ご紹介する出産手当金は、健康保険の被扶養者の方や自営業(国民健康保険組合に加入している者を除く)の方は対象外ですので注意が必要です。

出産手当金の金額は、出産のために仕事を休んだ日、1日当たりで、概ね毎月の給与を日割り計算した額の3分の2です。

ここで言う毎月の給与とは、健康保険の保険料を算定する際の標準報酬月額と呼ばれるものを用いて計算されます。

こちらは、収入がベースで決まるものですので、税金や社会保険料などが差し引かれる前の金額です。

また、支給される出産手当金には、税金や社会保険料はかかりません。ですので、手取り収入の3分の2とは違い、一般にはそれよりも多めの金額になります。

ただし、短時間であっても仕事をした日は支給されません。また、年次有給休暇の取得などで仕事を休んでも給与が支払われた日は、その分、出産手当金が減額されたり、支給されなかったりします。

 

出産予定日と実際の出産日の関係で受け取れる期間が異なります

そして、出産手当金を受け取れる期間は、出産日の42日以前から出産後56日までです。双子以上の出産の場合は、出産日の98日以前から出産後56日まで、と出産前の日数が違ってきます。ただし、出産日が出産予定日より後の場合は、開始日は出産予定日で考えてそれ以前42日からとなります。

この辺りを事例でお伝えすると、図1のように、出産日が出産予定日より前の場合は、合計98日分支給されます。

図1:出産日が出産予定日より前の場合

 

一方、図2のように、出産日が出産予定日より後であった場合は、出産予定日から出産日までの期間も支給され、合計すると98日より多い日数分が支給されます。

図2:出産日が出産予定日より後の場合

ただし、先述したとおり、この期間のうち給与が支払われた日については、その分、出産手当金は減額となったり、支給されなかったりします。

 

退職後であっても受け取れる場合があります

 

 

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執筆者

竹本 隆 社会保険労務士 

つぬがビヨンドワークスサポートオフィス

元厚生労働省数理・デジタル系職員。主に統計の調査・分析や、制度改正の試算業務を15年にわたり担当。在職中、様々な社会保険制度に携わる中で、社会保険労務士の存在を知り資格取得。また、人事院出向時代の試験問題作成の経験を活かし、主に社会保険労務士試験の受験生に対して、受験対策講座も展開している。福井県社会保険労務士会会員。

YouTubeチャンネル「副キャプテンのマネー講座」、「社会保険労務士試験リベンジ合格チャンネル」も開設中。

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